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こども手当は子供1人だと損するって本当?

同じ質問がないか 自分なりに探したのですが よくわからなかったため 質問させてください!! 子供手当が2万6千円の支給になった場合 子供が1人の場合は 扶養控除?の廃止かなにかで逆に増税になると 聞いたのですが 本当なんでしょうか。 2歳の子供が1人の3人家族です。 また2万6千円の支給になるのはいつからかご存知の方いましたら教えてください。 無知ですみません。

  • 政治
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みんなの回答

  • crazycats
  • ベストアンサー率18% (24/128)
回答No.9

子供手当などふざけたマニュフェストだと思っている者です。 一人だと損だ、得だと言われているのはいい気がしませんね。 財源は生活が苦しい人からも公平に搾り取られる税金です。 子供がいない人や単身者にはなんの手も差し伸べられません。 子供がいるというだけで優遇されるのだから いただけるだけでもありがたいと思うべきです。 こういうことをいうと子育てはお金がかかるのよ!って言う人いますが。 そんなにタナボタのお金が欲しけりゃまた子供を産んだらいいのではないですか?

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.8

参考URL乗せておきます。 ・http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200908110060a.nwc 引き抜き  試算は、税込み年収が300万~1000万円、1200万円、1500万円、2500万円の各ケースについて、子供の年齢や数、片働きか共働きかなどの条件ごとに行った。  その結果、子供が2人以内で、中学生以下の子供がいる全世帯で手取り収入が増加する。 ・http://blog.hitachi-net.jp/archives/50733500.html 上記は夫婦子供2人の場合の票です。 結果 ・年収500万で子供手当て年312000ー増税額年257000=プラス55000 ですから、子供一人だと控除廃止による影響がすくなり、実質プラス7~8万と言う所です。現行の児童手当5000円 年60000万を考慮すると子供一人ではプラスになるが、たいしてプラスになりません。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

>子供手当が2万6千円の支給になった場合 子供が1人の場合は 扶養控除?の廃止かなにかで逆に増税になると 聞いたのですが 本当なんでしょうか。 2歳の子供が1人の3人家族です。 年収500万 夫婦 子供1人の場合 ・控除廃止があっても、年7~8万のプラス、月7~8千円のプラスです。 ここで少し逆転しますよね、3才までは月10000円の児童手当です。 現行児童手当5000円を考えれば子供一人ではそれほどプラスになりませんがマイナスにもなりません。 >また2万6千円の支給になるのはいつからかご存知の方いましたら教えてください。 来年の22年度から半額の13000円 年156000円の支給と控除廃止しないは決定してます、そして来年度の控除廃止はありませんから、丸々156000円収入が増えます、 再来年の23年から26000円になりますが、控除の廃止は決定してませんが可能性としてあるでしょう。 忘れましたが試算したHPがあったのですが、一度探して見て下さい。 現在その為の財源を必至に確保する為に、補正予算・通常予算を見直してます、優先的に子供手当ての財源を確保するようですから、間違いなく来年度は半額13000円支給されます、支給のされかたは児童手当のように数か月分一気に支給するようです。 参議院選挙までには支給するかと思ってます。選挙で勝つ為には支給しないと意味がありませんからね。 ただ、控除廃止・低所得者向け給付型減税は、まだ議論されていませんから、どの様になるか誰にもわからないが事実ですよ。 子育て中は社会から助けてもらい、子育てが終わったら今度は助けて貰ったのですから今度は社会の子供たちを助けて上げて下さい。 子育てが終われば殆どの家庭は経済的に余裕が出てくるかと思います。介護等の問題はありますが、子供を社会全体で育てようと言う事です。

回答No.6

 No.5です。  思えば年末調整においての特別控除でしたね。私なりに調べ直し、at9_am様の計算で間違いないようです。失礼を致しました。しかも、こういったサイトで表計算を使って説明するのはほぼ不可能ですね。  他にも給与控除に絡む民主党の改正案がありますので、書かせて頂きたいと思います。 ●「所得控除」から「給付付き税額控除」へ ●給与所得控除の見直し→法人の節税にも影響? ●「公的年金等控除」拡大、「老年者控除」復活 ●「給付付き消費税額控除」 ●相続税・贈与税、改正  そもそも、民主党の法改正に伴う詳細な法案が出ていませんので何とも言い難いのは事実ですが…。  何となく、「専業主婦は働け!」と言っているようにしか聞こえないのですが気のせいなのでしょうかね?  最後に、配偶者控除が無くなるという事は、配偶者控除である\380,000が半永久的に無くなるという事実は否めないと思われます。仮に、奥様の今後受けられたであろうソレが30年であったと仮定すれば\380,000×30年=\11,400,000が年末調整時の控除から失われる計算になります。at9_amさんの計算では、あくまで大学卒業までの計算ですが、本当の意味で将来まで見るのであれば、配偶者控除撤廃は結局増税となるでしょう。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.5

#2です。色々と補足と言うか訂正。 #2の回答中、控除額を72万と書いていましたが、76万円の間違いでした。なので、負担減は年額で40000円ほどになります。 #4について、補足訂正お願いしますということなので訂正します。 扶養控除や配偶者控除額は税額控除ではなく課税所得控除なので、税金を計算する際に 税額=(所得額-控除額)×税率 となります。したがって、これらの控除が無くなった場合は税率を掛けた額だけ税額が増えます。 次に、現在時点で18-22歳の特定扶養控除は手をつけないとマニフェストには謳っていますから、特定部分だけなのかどうかは定かではありませんが、全額なくなる可能性は極めて低いでしょう。また老人扶養控除も同様に廃止対象ではないと謳われています。 したがって、扶養控除部分の38万だけがなくなると考えたほうが妥当です。 児童手当がなくなる分も計算に入っていませんので、随分と数字がおかしいです。旧制度との比較という意味ではざっくりとした計算では 3歳から小学校卒業まで(9年間):+40000 中学校在学中(3年間):+60000円 中学卒業~大学(6年間):-152000 なので、差し引き108000円ほどプラスになります。

回答No.4

 厳密な計算をするならば、お子さんが就職するまでを試算しないと無理があるかと。  現在2歳との事ですので、仮に来年から満額支給されたと仮定して、中学校卒業まで貰える金額は、3歳から16歳まで13年間。  \26,000×12ヶ月×13年間=\4,056,000  仮にお子さんが大学まで行く事になると22歳で卒業となります。が、16歳以上は扶養控除は扶養控除でも「特定扶養親族」と言い、控除額が倍近くなります。控除額は\630,000。ですから、  (扶養者控除)\380,000×14年間=\5,320,000(既に・・・)  (特定扶養親族控除)\630,000×6年間=\3,780,000  (配偶者控除)\380,000×20年間=\7,600,000(本来は、民主党政権が続く限り半永久的に・・・) ---------------------------------------------------------  合計                \16,700,000  差し引き            ▲\12,644,000  他、扶養手当には70歳以上の老人扶養親族という物も存在します。これについては、控除額が\450,000。これももちろん廃止になります。  では、仮にお子さんが来年産まれたとしたら?  \26,000×12ヶ月×13年間=\4,056,000  \26,000×12ヶ月×16年間=\4,992,000 --------------------------------------------  合計              \9,048,000  届きませんね。はい、実質増税です。  ちなみに、計算には子供手当付与による所得税増税は含まれておりません。では、逆にこの控除分を埋めるにはどれだけお子さんを作れば良いのか?一人辺り\5,000,000貰える訳ですから、あと3人。つまり、計4人のお子さんがいないとプラスにならない計算になります。ただ、これは今後22年以上民主党に政権があるというのが前提ですし、子供手当の初期は満額支給ではありません。自民党政権に戻れば子供手当は撤廃して今までの所得制限付き児童手当に戻ります。配偶者控除・扶養者控除が復活となり、一時的に納税者の負担は増えるとしてもここまでではないでしょう。  言い換えれば、低所得者においてはお子さんが高校生になったら「扶養控除撤廃による所得制限が無くなる為、どんどんバイトして家にお金を入れろ!」って事になりますね。学業が進みません。よほど余裕があるなら別ですが・・・。  ちなみに、我が家は7歳が1人と1歳が1人。やはり増税ですね・・・。  あくまで付け焼き刃の知識ですので、計算や認識等に間違いがあったり労務福祉士所有の他回答者様がいらっしゃいましたら補足・訂正をお願い致します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

予定としては ・2010年4月より「こども手当」導入、最初の支給は6月(3ヶ月分まとめて)・・金額は13000円(月)・・配偶者控除、扶養控除はそのまま存続 ・2011年4月より、金額が26000円(月)に・・配偶者控除、扶養控除は廃止  配偶者控除(控除額38万)、扶養控除(控除額:38万)なので  増税分は、38万×税率分(10%なら38000円、20%なら76000円、23%なら87400円・・)×2  結果として、子ども手当の方が多いので、増税になりません (児童手当:3才未満10000円(月)を勘案してもマイナスにはなりません)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

26000円のこども手当の場合、12か月分で31万2千円になります。 扶養控除および配偶者控除(配偶者特別控除も?)が廃止された場合、 1)質問者の方が外で働いていない場合は、質問者の方と子供の2人の控除が廃止になりますので年に72万円×税率の増税。大部分が属する20%であれば年に14万4千円。 2)現在出ている児童手当が、2歳児の場合月に1万円出ていますが、これがなくなる分12万円。 の合計26万円の負担増となり、差し引き年額で4万8千円ほどの負担減となります。因みに、半額だけであれば年に10万8千円(月額9000円)の負担増となります。 > また2万6千円の支給になるのはいつからかご存知の方いましたら教えてください。 一応、マニフェストには2年目または3年目、と書かれていたと記憶しておりますので、マニフェストの通りにことが進めば、2011年度または2012年度になります。 しかし、今のところマニフェスト通りに事が進む可能性は非常に低いと言わざるをえません。

  • akinaga
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.1

手当は26,000円*12か月=312,000円もらえるのに対して、 控除とは給与所得(例えば500万円)から扶養控除額(例えば38万円) を引いて課税対象の給与額を減らすというものなので、 つまり38万円の控除が減ったとしても税金はその20%などになるので、 数万円しか控除がなくなっても減りません。 26,000円もらえるほうが断然大きいです。 いつもらえるかは知りません。

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