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時間外労働について

短期の派遣で働き始めたのですが、所定労働時間が8時50分から19時5分迄で、 実動9時間15分なのですが、 この場合一日8時間を超えた労働時間分の1時間15分については 時間外労働で割り増しになるのでしょうか。 ちなみに期間は12日間のうち、勤務はシフトで9日間です。 また、そのあとに続いて、勤務時間帯が3パターンあるシフトで、 19日間のうち、だいたい週4~5日の勤務を希望してあるのですが、 その3パターンは8時間、9時間15分、5時間と言った実働時間で、 時間は選べずどの割合でシフト勤務になるかも今の段階ではまだ決まっていないのですが、 この場合も8時間を超えた労働時間分は割増料金になるのでしょうか。 イマイチよくわからないので、教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんの、1ヶ月単位の変形労働時間制とおもわれますが、おそくとも就労初日に、全期間(または変形期間が途中でくるならその期間まで)の勤務シフト表でどの時間にはいり、あがるか、休みはいつかが明示されていなければ、この変形労働時間制は適用されず、原則日8時間週40時間超えは、残業の対象となります。

satuki-mei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、就労初日には全期間については明示されていませんでしたので、残業の対象になるようです。 派遣元にも確認しましたら、そのように答えてもらえました。 色々とありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  労働基準法 32条では ・休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。 さらに 第32条の2 では 1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条・・・ との記述もあり、就業規則などに定めると、今週は45時間、翌週は35時間の様な場合でも残業にはなりません。 又、初めの記述の意味は、9時間働く日があっても1週の合計が40時間なら、これも残業にはなりません。 >週4~5日の勤務 もし週4日の勤務なら、9時間15分×4日=37時間になり残業代は付きません。    

satuki-mei
質問者

お礼

すぐのご回答ありがとうございました。

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