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アルバイトの年間103万円

こんにちは 大学二年のアルバイトです、何個か質問があります 1.今現在所得が90万円ほどで、103万円以下で抑えるつもりです うちの店では給料は月末締めの翌月19日払いなんですが、12月の給料は翌年の1月に支払われるから今年の年間所得に含まれないと聞いたのですがどうなんでしょうか?含まれるって言ってる友人もいます・・・ 2.また、103万円とは所得税などを差し引いた支給累計額ですか?それとも税金も含めた額でしょうか? 3.所得税と源泉徴収の違いがわかりません 所得税で毎月だいぶ取られているのですが確定申告で返ってきますか? お手数ですが何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

所得税で計算する収入は、1/1~12/31の収入になりますから  >12月の給料は翌年の1月に支払われるから今年の年間所得に含まれないと聞いたのですがどうなんでしょうか?   ・来年の収入になります   ・昨年の12月に働いた分の給与は今年の1月に支払なので今年の収入  >103万円とは所得税などを差し引いた支給累計額ですか?それとも税金も含めた額でしょうか?   ・所得税の源泉分を含めた支給額(但し非課税の通勤交通費分は含まれません:別途通勤交通費として支給されている事)  >所得税と源泉徴収の違いがわかりません   ・所得税は本来は翌年に確定申告をして税額が決定して支払になりますが    給与所得者の場合(サラリーマン等)は、毎月所得税相当分を仮徴収して年末調整時に精算して、多く徴収して言えば還付(戻して)、少なければ追納(払って)で調整しています・・それで確定申告の必要が無くなります   ・勤務先で年末調整をしてくれれば確定申告をする必要はないし    勤務先でしてくれない場合は、自分で翌年確定申告をする事になります    (年末調整と同じで、実際の税額と仮払いの納税額を比べて還付か追納になります)

sept-9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく答えていただきめっちゃ助かりました!

回答No.1

103万円は一般の人が所得税が掛かる掛からないの区切りです。 正規の学校(大学・専修学校等)に通っている学生さんは勤労学生控除があり、金額が変わります。 この103万円は、支給額です。国民年金を自分で支払っている場合はその金額が控除できます。 結論だけいいますと1月19日支給分は来年の年収に入ります。源泉控除されている所得税は来年1月4日以降に税務署に還付申告に行けば再計算して還付されます。必要な書類は事前に税務署に問い合わせれば教えてくれます。2月15日から3月31日の間は税務署が込みますので避けて申告されたほうが良いと思います。

sept-9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署にいろいろ聞いてみます!

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