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所得税の計算での1年間
バイトの税金についての質問なんですが、 103万は超えていないのですが、毎月所得税が引かれていて 確定申告すれば還付されると聞きました。 そこで、1年間というのは何月から何月になるのでしょうか? 具体的には12月に働いて稼いだ給料は翌年で計算するんですか? 月末締め、翌月振込の場合です。 分かる人いたら教えてください。 HPとかここに電話すれば分かるとかいうのでもありがたいです。 それではお願いします。
- tubasadesu
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質問者が選んだベストアンサー
>12月に支払ってもらったほうが得ですよね? まあ、そうなりますね。 ただ、アルバイト先では年末調整はしてくれないのですか? 年末調整をしてくれれば、確定申告をしなくても還付はされます。 しかしアルバイトは年末調整をしない会社もありますから、そうであれば還付をしてもらうためには確定申告をしなければなりませんが。
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- jfk26
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>そこで、1年間というのは何月から何月になるのでしょうか? その年の1月1日から12月31日までです。 >具体的には12月に働いて稼いだ給料は翌年で計算するんですか? あくまでもいつ働いたかではなく、いつ支払われたかです。 >月末締め、翌月振込の場合です。 それならば平成19年の12月に働いた分は、平成20年の1月に支払われますから平成20年の収入です。 平成20年の12月に働いた分は、平成21年の1月に支払われますから平成21年の収入となります。 ただ質問者の方自身が合計する必要はありません、確定申告するためには源泉徴収票が必要ですので、アルバイト先に請求してください。 源泉徴収票には合計したその年の収入が書かれています、その数字を基に確定申告をするのです。 >HPとかここに電話すれば分かるとかいうのでもありがたいです。 それは当然税務署です、あるいはHPなら国税庁のタックスアンサーです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ありがとうございました。 来年から就職します。今年はまだ103万にははるかに届かない給料なので、12月分のバイト代は、1月にもらうのではなく、12月に支払ってもらったほうが得ですよね? 週払いで払ってもらうことも可能なので。 よろしくお願いします。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・税金の1年間は、その年の1/1~12/31までの収入です 12月分が、翌年の1月に支給されるのなら、それは来年の収入になります (同様に、今年の1月に昨年の12月に働いた分が支給されれば今年の収入になります)
お礼
ありがとうございました。 来年から就職します。今年はまだ103万にははるかに届かない給料なので、12月分のバイト代は、1月にもらうのではなく、12月に支払ってもらったほうが得ですよね? 週払いで払ってもらうことも可能なので。 よろしくお願いします。
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