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年末調整をし忘れた場合の確定申告、所得税について

現在フリーターの者です。 バイト先で年末調整の書類を提出するのを忘れてしまい自分で確定申告しろとの事でした。 私のバイト先の給料は毎月末締めの翌月15日払いです。 所得税についての質問なのですが 平成24年分の源泉徴収票に「支払金額 1.953.994円」 「源泉徴収額 42,740円」とありました。 その他保険料などの項目は全て0円です。 源泉徴収額は平成24年1月から平成24年12月までの所得税だと思うのですが、 平成25年1月15日に貰った給料から月の所得税が27,400円引かれていました。 普段は4,000~5,000円ほどです。 この1月分の給料の所得税は平成25年12月の年末調整で調整する所得税なのでしょうか? また、確定申告は必要ですか? わかりにくくて大変申し訳ございません。

みんなの回答

  • mm058114
  • ベストアンサー率30% (102/337)
回答No.6

こんにちは。 まず確定申告は、すると絶対得になると思うよ。 年収は、給料に締め日に関係せずに、1/1~12/31に手にしたお金です。 所得税は7万円位(正確には忘れました)を超えた分を基準に1年分を想定して、12月に大量に税を引かれない様に、平均的以上に取られて行きます。 そして、12月の給料で、1年間集め過ぎた税金を、返してくれます。 これが、年末調整です。 殆どの人は、取られ過ぎているので、12月の手取りは増える事になります。 この年末調整をしていないので、取られ過ぎた税金が、戻されていません。 だから確定申告必要です。 所得控除も、この時に申告します。 所得控除が分からなければ、これはネット検索して下さい。 私より分りやすく、説明してくれるでしょう。 25年1月の所得税は、24年の収入が多い人と計算され、増えているはずです。 これは、26年の年末調整で、計算されます。 黙っていると、必要以上にたくさん税金を収める人に、なっちゃうヨ!

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 「質問の読み込みが足りなかった」ので補足です。 なお、「平成【24】年分の年末調整」と、「平成【25】年分の源泉所得税」は全く別のもの、という点は前回の回答通りです。 1月の源泉所得税が、「27,400円」ということは、「年末調整の有無」とは【無関係に】、 ・給与がいつもより多く「22万円くらいだった」 ・【なおかつ】、「平成【25】年分の源泉所得税」に影響する「平成【25】年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなかった ということだと思われます。 「平成【25】年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないと、ご紹介した「税額表」の「乙欄」が適用されます。 ですから、次の給与が支給される前に、「平成【25】年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出すると、その後の給与からは「甲欄」が適用されます。(なお、「掛け持ち勤務」の場合は、どちらか一方の勤務先にしか提出できません。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 ちなみに、「乙欄」で多めに徴収された所得税は、「今年の年末調整」で清算されます

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >平成25年1月15日に貰った給料から月の所得税が27,400円引かれていました。 「1月の給与の支給額」はいくらだったのでしょうか? 「普段は4,000~5,000円ほどです。」ということですから、18万円~21万円くらいでしょうか? 【もし】、そうならば、「所得税が27,400円」というのは【異常な金額】です。 「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している(=甲欄適用)なら、これまでどおり、「4,000~5,000円」になるはずですから、勤務先に確認したほうが良いです。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf ちなみに、「年末調整されていても」「年末調整されていなくても」、「1月に源泉徴収する所得税」は、「1月に支給する給与」によって決まります。 「1月の源泉所得税」に影響するのは、「年末調整を行った」、【なおかつ】、「12月の給与で所得税の過不足を精算しきれなかった」場合です。(その場合は、その後の給与で精算を完了させます。) ----- 「平成24年分」の所得税について 「給与所得」は、「給与の支給された日(給料日)」を「所得を得た日」と考えますので、「年末調整」や「確定申告」は、「1月から12月の間に支給された給与」で考えます。 『No.2668 年末調整の対象となる給与』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >…平成24年分の源泉徴収票に「支払金額 1.953.994円」 「源泉徴収額 42,740円」とありました。その他保険料などの項目は全て0円です。 以下の簡易計算機で試算すると、「納めるべき所得税」は「40,300円」となります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 よって、 「納めるべき所得税」-「すでに納めた所得税」 =40,300円-42,740円 =△2,440円 となり、「確定申告」して「所得税の精算」を行うと、「所得税が還付される」事になります。 (もちろん、追加する所得控除があれば、還付額は多くなります。) ----- (参考情報) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※「還付申告」は2/15以前でも可能です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>平成24年分の源泉徴収票に「支払金額 1.953.994円」 「源泉徴収額 42,740円」とありました。 その他保険料などの項目は全て0円です。 年末調整されてませんね。 でも、「平成24年分」の「扶養控除等申告書」は出してあるんですよね。 もし、出してなければ引かれた所得税が今年の1月の給料から引かれたような額のはずです。 それなら、年末調整されるはずですが…。 でも、確定申告すれば2440円還付されます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >平成25年1月15日に貰った給料から月の所得税が27,400円引かれていました。 「平成25年分」の「扶養控除等申告書」を出さないと所得税は多く引かれます。 >この1月分の給料の所得税は平成25年12月の年末調整で調整する所得税なのでしょうか? そのとおりです。 今からでも「平成25年分」の「扶養控除等申告書」をバイト先に出せば、来月分から引かれる所得税少なくなる(今までと同じ額)し、年末調整してもらえます。 それを出さなければそのままで引かれる所得税が多く引かれ、今年も年末調整してもらえません。 >また、確定申告は必要ですか? いいえ。 今年の給料については、前に書いたように「扶養控除等申告書」を出せばその必要ありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>平成24年分の源泉徴収票に「支払金額 1.953.994円」 「源泉徴収額 42,740円」とありました  ・これに関しては、確定申告をして下さい、若干の還付はあると思われますから  ・確定申告をすると、同時に住民税の申告もされますので >平成25年1月15日に貰った給料から月の所得税が27,400円引かれていました。普段は4,000~5,000円ほどです  ・>年末調整の書類を提出するのを忘れてしまい   その時に、平成25年の「給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書」を提出していないので   所得税の源泉徴収の金額が変わったためです   提出していれば、>普段は4,000~5,000円、提出していないので、>27,400円引かれていました   の状態になっただけです(最終的には年末調整、確定申告で修正できます)   提出すれば、翌月から元に戻ります(会社の締日の関係で翌々月になるかもしれませんが)   提出しなければ、今年は毎月その様な感じで天引きされます >この1月分の給料の所得税は平成25年12月の年末調整で調整する所得税なのでしょうか?  ・それは、今年の分の収入です  ・1/1~12/31の収入がその年の収入ですから

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (628/3297)
回答No.1

確定申告して置いた方がいいと思います。 還付金があると思いますし。 確定申告するのは去年の1月~12月分です。 今月の給料分は関係ないです。

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