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「アルバイト代を寄付にしてください」と言われました。

中小企業経理です。 日雇い的に雇用していたアルバイトの方に アルバイト代(日当10,000円)を支払おうとしたら、 「僕は受け取らなくていいですから、 全額をユニセフに寄付しておいて下さい」 と言われ、ユニセフの振込用紙だけ置いて帰られました。 いろんな事情、心境がおありなのでしょう、 ただただ感心しきりですが、こういった場合、 会社名で振込みをした方がいいのか、 それとも代表者の個人名の方がいいのか、 どう思われますか? また、 その方は自分への支払い履歴は残らないように希望されていましたし、 その方には払ってないのですから、当然領収書ももらっていません。 この場合、帳簿には、 払い先不明(?)のアルバイト代として経費に上げるべきか、 寄付金としてあげるべきか、分かりません。 また、企業が寄付することにあたっての、 企業にとってのメリット、デメリット(もし)があれば教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • sho53
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mat983
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回答No.2

http://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_tax.html このユニセフの公式サイトに、特定公益増進法人に対する寄付金の特例のことが出ています。 ご覧ください。

その他の回答 (1)

noname#141155
noname#141155
回答No.1

寄付金控除が受けられるかも http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

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