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日本国憲法の国家主権と地方自治の法解釈
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(国家)主権でざっと検索してみると以下のような意味があるようですね。 (1)対外主権(最高独立性) (2)対内主権(統治権) (3)最高決定力(最高決定権) このなかのどれについての話なのでしょうか、英米法と大陸法による「国家主権」の捉え方の差があるというのも見つからなかったのですが。
「国家主権」という言葉は日本国憲法では使われていないと思います。「国家主権」という言葉をどのような意味で使っているのか、質問者さんのイメージを書いた方が回答しやすいと思いますよ。
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お礼
アドバイス、ありがとうございます。 とはいえ、「国家主権」という抽象的な概念を、今の日本の法体系の主流では、どのように捉えてるかというのが、この質問の趣旨です。 英米法と大陸法による「国家主権」の捉え方の差があり、これらの捉え方を踏まえた上で、日本国憲法および日本の判例が、現在のところ法理論上どのようにとらえられているのか、その実際を知りたいのです。 元々の国家主権の考え方が二つに分かれているので、多分複数の解釈があるはずで、どのような解釈が現在主流派なのか、また少数派としてはどのような考え方があるのか教えてほしいのです。