• 締切済み

地方自治法に抵触しませんか。

地方自治体は、○○のため、必要に応じ予算上の措置を講じなければならない。 条例の一部です。地方自治体が予算の執行権を持っているように解釈できるのですが。

  • enpro
  • お礼率89% (25/28)

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

♯1です。 「予算上の措置を講じる」というのは、年度予算にそのための経費を計上しろ、という意味でしょう? 「執行」の意味ではないと思いますが? 予算決定の主体は「市」ですよね。 市議会の予算の議決=市の意思決定ですから。 試しに「予算上の措置」でグーグル検索したら下のようなものが出てきましたが。

参考URL:
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/SHOUSAI/70ABA200.HTM
enpro
質問者

お礼

ありがとうございました。 市=市役所という概念が私自身に強いのかも知れません。 そういうものかなーと思いながらも,締め切りにします。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

予算の執行権を持っているのは法人たる地方自治体です。ただし法人は自体では執行の命令や責任を負うことが出来ないので自然人で行政庁たる市長なり知事なりが執行するんですよ。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

恐れ入りますが、質問の趣旨が理解できません。 「地方自治体は」というのは、実際の条例では、「市は」/「県は」と書いてあると思っていいのでしょうか。 〉地方自治体が予算の執行権を持っているように解釈できるのですが。 「自治体」なんだから、その自治体自身の予算を作成し、執行する権限を持っていますが?

enpro
質問者

補足

失礼しました。質問の仕方が悪かったようです。 予算上の措置を講じることのできるのは「市は、・・・」ではなく「市長は、・・・」ではないのですか。

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