• 締切済み

マンション贈与に関する相続時精算課税について

はじめて投稿させていただきます。 要素がまとまっておらず、読みにくい文であることをお許しください。 現在、親所有のマンションに住んでいますが、新築同時に引っ越すことになりました。 親からはせっかく購入した資産のため活用してほしいと、そのマンション資産を賃貸にして、 親から私へ名義を変更し、管理してほしいと言われています。 親は55歳、私は31歳になります。 マンションの評価額は700万円程度となっています。 親からは「相続時精算課税」を適用すれば、贈与税はかからないと言われているのですが、 どの情報・資料を見てもそのような部分が見えてきません。 この条件での贈与は非課税になるのでしょうか? それとも課税対象になるのでしょうか? お手数をおかけしますが、何とぞご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

お尋ねのケースでは贈与税の非課税措置は受けられません No.1さんの補足になりますが、相続時精算課税制度は「65歳以上の親」から「20歳以上の子」に贈与された場合に限られますから、質問者さんのケースだと親の年齢条件が満たせません また、住宅取得の為の資金の贈与であれば親の年齢条件がなくなりますが、質問のケースはあくまでも「今居住している親名義のマンションの贈与であり資金贈与ではない」事と、「マンションは賃貸に利用されるため自己居住住宅ではない」点から対象にできません よって通常の暦年贈与扱いです マンションの名義変更を必要とする強い事情がないなら、親御さん名義のままでよろしいのではないですか? 名義変更には贈与税以外にも登記費用など結構なコストがかかりますよ

icchi34
質問者

お礼

k_k13様 ご回答ありがとうございます。 ・今居住している親名義のマンションの贈与であり資金贈与ではない ・マンションは賃貸に利用されるため自己居住住宅ではない 要点をまとめていただいて解りやすいです。 やはり65歳まで待つことにします。 登記については全く失念していました。 確かにそれもお金がかかりますね。。。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>この条件での贈与は非課税になるのでしょうか? いいえ。 >親からは「相続時精算課税」を適用すれば、贈与税はかからないと言われているのですが、どの情報・資料を見てもそのような部分が見えてきません。 見えないはずです。 「相続時精算課税」を使うためには、親が65歳以上であることが条件です。 ただ、「住宅取得資金の贈与」であれば、特例により年齢の条件はありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

icchi34
質問者

お礼

ma-fuji様 ご回答ありがとうございます。 やはり無いものは見つかりませんよね。

関連するQ&A

  • 親名義の土地の贈与と相続時精算課税制度に関して

    親名義の土地・住宅があり、同居のために住宅を建て替えします。 その際の住宅建築の名義は実子である私にするのですが、土地も同時に名義を変えるかどうか悩んでいます。 この場合は「土地の名義変更=贈与」になると思いますが、いろいろ調べていると「相続時精算課税」という制度があることを知りました。 そこでご質問なのですが、 1.土地の贈与でも相続時精算課税の住宅取得等資金にあたりますか? 2.相続時精算課税制度を適用した場合、不動産取得税はかかりますか? 3.また、相続時精算課税制度を適用した場合、他の税金等必要なものはありますか? 3.今回は贈与せずに、相続にした場合、不動産取得税はかかりますか? 4.その他、相続時精算課税制度を適用した場合の金銭的デメリットはありますか? 5.今回の場合、贈与・相続のメリット・デメリットを教えてください。 よろしくお願いします。 【参照】 私、30歳代。 親、63歳 兄弟はいるが、遠方に住んでいるため戻る意思はなし。 兄弟は今回の住宅建て替えは了承済み。 土地価格、2500万円以内想定

  • 相続時精算課税のメリット・デメリット

    今回、親名義のわずかな土地を、生前贈与するとの事なのですが、 従来の暦年課税だと、税率も大きいので、相続時までそのままでいい気もしますが、 特別控除内に収まるので、相続時精算課税の利用も考えています。 後々の相続時の親の総資産額は、現在の計算式なら控除される金額内に収まると思います。 生前贈与の理由は、固定資産税の回避らしいのですが、 相続を待たずに相続時精算課税を利用するメリットはありますでしょうか? 土地名義はそのままで、親の固定資産税を私が肩代わりすればいい気もします。 また、贈与で土地の権利変更をして相続時精算課税を利用した場合、 不動産所得税は発生するのでしょうか? 名義を変更して、親より先に私に不幸がないとも限らないので、 無駄払いにならないか検討したいと思います。 相続時精算課税のメリット・デメリットについてご教授下さい。宜しくお願い致します。

  • 相続時精算課税について

    国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3   相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3  相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 贈与税及び相続時精算課税

    贈与税について質問です。2つあります。 1.相続時精算課税制度が新しくできましたが、相続時精算課税を選択するのはどういう場合にメリットがあるのでしょうか?  通常どおりに贈与税を贈与のたびに払うより得なのでしょうか? 2.親の土地に、親の資金で居宅を新築し、親は他に家があるため、一切そこには住まず子供夫婦が住む場合、子供が親に家賃を払えば贈与税はかからないと税理士にいわれたのですが、本当に大丈夫でしょうか? 教えてください、お願いします。

  • 相続時精算課税時の土地

    祖父名義の土地を分筆して、その土地に新築しようとしています。現在、名義はまだ祖父のままですが、登記の段階で私名義に変更する予定です。完成は今年の6月ぐらいです。新築資金として、親から1000万円の現金を贈与してもらい、相続時精算課税を適用しようと考えていますが、適用するには以下の書類が必要とのことで税務署のHPにて以下の文章を見付けました。 「自己の配偶者、親族など特別の関係がある人以外の人から住宅用家屋(その敷地の用に供されている土地等を取得する場合は、その土地等の取得を含みます)の新築又は取得をしたことを明らかにする書類」 これはつまり、親族からの土地の譲渡は相続時精算課税を適用できない、ということでしょうか。 また、その場合は単純に贈与税として扱われることになってしまうのでしょうか。 ご教授、よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税について

    相続時精算課税について教えてください。 以前私が家を建てる際に、この制度を利用し、1000万程度、親から贈与を受けました。このたび、両親所有の家屋、不動産を私の名義に変更したいのですが、その場合、相続時精算課税の適応を受けることができるのでしょうか? 両親は二人とも生存し、その家屋に現在住んでおります。私は別に居を構えております。両親所有の家屋、不動産は併せても1000万程度です。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税とは相続対策をするにあたり、生前から資産の贈与をおこなっていくその際の贈与税課税金額控除が大きいものですよね?  「その後は相続時に精算する」とテキストにはありますが、たとえば2800万、親から贈与をうけたら、その時点で2500万は控除され300万は20%の税率をかけた贈与税額として国におさめる。相続発生時は、贈与のときに控除された2500万丸々相続税課税対象になるという解釈でまちがってないでしょうか?  わかりづらい文章ですみません

  • 相続時精算課税は毎年申告が必要ですか?

    相続時精算課税を活用する場合、当然翌年に贈与の申告で精算時精算課税を適用する旨の申告を行うと思いますが、その後も毎年申告が必要なのでしょうか。 つまり、相続時精算課税を適用する以上、その後精算課税を適用した贈与者から金銭の贈与があれば、当然その金額が1円であっても申告する必要が生じるとは想いますが、年中に全く贈与がない年(0円)であっても翌年は必ず申告が必要なのでしょうか?

  • 相続時精算課税適用時の疑問

    直系の父親から2000万円の株式を受贈する場合、原則585.5万円の贈与税がかかりますが、相続時精算課税を適用すれば、贈与税は無税で、相続時に本額を加算して相続税が発生しますよね? もし、株式の所有者が父親のままで、余命が無いような場合、相続時精算課税を適用させるには、生前での受贈が必要ですよね? 贈与税申告書や相続時精算課税申告書を見た感じでは、受贈日付を記載するようになっていますが、この日付を証する添付資料は求められてないように取れるのですが、実際どうなのでしょうか? 相続時精算課税申告は、翌年3月となっているため、死亡後に受贈日付を生前に遡る記載はまずいですか?

  • 相続時精算課税と贈与税額

    相続時精算課税の適用をうけているばあい、特定贈与者からの 相続開始年の贈与は、贈与税の申告は要しないけれど相続税の申告は要するんですか?なので、贈与税額は0なんでしょうか? おしえてください。

専門家に質問してみよう