• 締切済み

賃貸アパート契約時の補償会社契約を強制されたら、違法じゃないのか?

賃貸アパートを契約する際、保証人を出せるにもかかわらず、不動産屋はそれを拒否し、補償会社と契約を強要した場合(補償会社と契約しないとアパートは貸さないと言う)、違法では無いのでしょうか?私には抱き合わせ商売に感じます。知見のある方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.5

No.4です。 違法か合法かの証明について 違法の証明は簡単です。 その条文(及び関連条文)について検証するだけですから。 対して合法である証明は困難です。 それは全ての条文に合致するか検証する必要があるからです。 (上記はシンプルかつ極端に書きましたが) つまり証明する場合は合法であるとの証明ではなく、違法ではないとの証明をする方が近道です。 その為には質問者が何に対して違法だと思うのか明確にしなければなりません。 本来は違法かどうかを質問するのならどの条文に反していると思うのか、 質問者が示すのが道理です。 それすらなかったので、わざわざ独禁法ではないかとアドバイスし、 アバウトながら回答しました。 ウィキペディアは編集者が十分な知識がない方にも理解しやすい様に書かれていることが多いですが、 それを元にしては焦点がぼやけます。 それでも引用するのであれば、賃貸に係る保証が 「本来の売り物・サービスとは別の売り物・サービス」 ここで言う【本来とは別】なのかどうかが重要だと思いますし、 賃貸契約において別とは言えないと思います。

100340
質問者

補足

再度のコメントありがとうございます。 >「本来の売り物・サービスとは別の売り物・サービス」 >ここで言う【本来とは別】なのかどうかが重要だと思いますし、 >賃貸契約において別とは言えないと思います。 本来とは別であることは明らかです。 保証会社と契約しなくても、連帯保証人を出せば、契約できるからです。保証会社が無ければ契約できないという説明は成り立ちません。もし、成り立つと仮定するならば、今までたくさんの連帯保証人を使った契約が存在した、という事実に反し、この仮定は崩れます。 また、本来とは別では無いならば、不動産屋は最初から保証会社と契約することを陽に示すべきです。例えば、  家賃 月7万円  敷金 14万円  礼金 7万円  保証会社契約費用 3.5万円、年1万円 とかね。でも、これでも、違法っぽいな。やっぱり、抱き合わせているな。でも、少なくとも、契約する段階において、「保証会社と契約するなんて、聞いてないよ。」というトラブルは回避できます。

  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.4

こんにちは。 何法に対して違法だと考えているのか書かれていませんが、独占禁止法でしょうか? 内容を考えると保証会社が指定されていた場合でも、大家の利益にはなりません。 (他の方法と比べた場合に契約に係る事項以外での利益) 賃借人とすれば保証料がかかる分不利益になるとの解釈だと思いますが、 昨今は保証人の質も落ち、その内容は賃借人との関係(親族等)だけを持って 判断することが難しくなっています。 その点保証会社を利用すれば信用調査した上での契約が出来ますので、 保証会社を利用しなければならない場合でも違法とは言えないでしょう。 問題は「指定の」保証会社と言うことだと思いますが、そこが法外な保証料がかかるなら別として 一般的な料金であれば賃借人の不利益とは言えません。 賃借人の不利益にならないし、他の点を考えても独禁法には引っかからないでしょう。 他のお礼、補足を見て気になる点がございましたので少々 保証会社は家賃を立て替えるだけでその後賃借人に請求しますが、 保証人だって賃借人に請求権があるんですよ。 親が保証人になって家賃を立て替えた場合、親は質問者に対してその分を請求できるんです。 (実際にするしないは別として権利を有すると言うこと) つまり保証会社と保証人は全く同等の権利を持っているんですよ。 保証人が払えばそれで終わると思っている様ですが、大きな勘違いです。 取り立ての説明がなかったとの事ですがそんな事は一般常識でありそこまでの説明義務はありません。 家族会議をした様ですが誰も知らなかったんですか? 社会人として無知すぎます。

100340
質問者

お礼

すいません、抱き合わせ商売は俗称であって、より正確には独占禁止法にひっかかるみたいですね。感情的になり、いたらぬ補足を書いてしまいました。申し訳ありません。 ウキペディアによると、抱き合わせ商法は「本来の売り物・サービスとは別の売り物・サービスをセットで販売する方法・手法の総称」と書いてあります。そして、「不当な抱き合わせ販売とならない場合として、、、、個別に購入できる選択肢が残されている場合」とあります。今回の場合、不動産屋は指定の保証会社への契約を要求しています。他の選択肢(保証人を出す)は許されません。これは、これは、違法ではありませんか? あと、保証人と保証会社が同等の権利を持つ、、、等のコメントありがとうございます。知ってました。私が知らなかった(誤解していた点)は、保険(生命保険とか自動車保険とか)だと思っていました。何か不慮なこと(突然倒産したとか)があって家賃の支払いができなくなった時に、代わりに払ってくれるんだと思っていました。なぜ、そう思ったかというと、保険のように自分でお金を払いますし、不動産屋の説明がそのような説明だった。

100340
質問者

補足

質問をちゃんと読んでからコメントをください。 独占禁止法ではなくて、「抱き合わせ商売」ではないか?と言っています。 抱き合わせ商売は違法です。 あなたが無知すぎます。いや、無知の前に、日本語理解する能力を養ってください。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

保証会社加入義務の物件を進められたのでしょう。 他に指定クレジット信用情報審査 通して契約しないと駄目な物件もあります。 審査や保証を通しの契約は違法では無いですよ。 通さないで借りられるのは、大家がOKだすか 古い物件しか無いでしょう。

100340
質問者

補足

回答ありがとうございます。 違法ではないとのことですが、抱き合わせ商売の可能性はありませんか?

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

契約はお互いの条件を相互に了承したうえで締結するものですから、契約する際に保証会社と契約をすることに同意できなければ、その物件の賃貸契約をせずに他を探せばいいだけの話です。 ちなみに、不動産屋が保証会社を希望する理由としては、賃料の不払いが生じた時に保証人に請求して保証人がすぐに支払ってくれればいいのですが、そうでない場合も多々あり、その場合は裁判所へ申し立てをして支払い命令を受けたあとに請求(差し押さえ)をしなければならず、その手間をかけたくないためだと思われます。

100340
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 でも。 質問の趣旨は、「違法か合法か」です。 契約書を読んでいろいろ悩んで家族会議して、よし、決めた、そして、連帯保証人を用意していよいよ契約という時に、「いや、連帯保証人じゃなくて、保証会社と契約してください、そうじゃないと、貸しません。」というのは、抱き合わせ商売じゃないんですか?

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

私は賃貸ではないですがやはり同じ疑問を感じています。 保証会社に無理やり儲ける手段を提供している様な、 自分で保証会社なるものを作って儲けている様な。 以下私の疑問でした。 https://okauth.okwave.jp/qa5011483.html https://okauth.okwave.jp/qa5011481.html

100340
質問者

お礼

参考になるURLありがとうございました。過去に同じような疑問を感じた人がいるんですね。また、多くの人が回答していますが、どれも納得できませんでした。 ひとつ、重要なことを知りました。保証会社は、借主の代わりに「一時的に」払ってくれるだけで、地獄の果てまで取り立てに来るんですね。それじゃ、誰のための保証だ?保証人の代わりじゃないぞ。 不動産屋からは、「万が一お金を払えない場合に保証会社が家賃を払ってくれる」という説明だけで、「その後、取り立てに来る」という説明は無かった。重要な事を説明してない。 聞いた話(聞いた話なので信憑性は分からない)ですが、元々は、保証人を立てられない人のために保証会社があったそうです。それは、納得。しかし、保証会社は家賃滞納時にさっさとお金を払ってくれることから、不動産屋にはとても都合が良く、保証人を立てられる人にまで強要するようになったという話です。(借主が家賃滞納して連帯保証人に家賃を請求しても、連帯保証人も払ってくれないこともあるから、不動産屋にとっては連帯保証人よりも保証会社の方がおいしい) 保証会社が存在することは良いと思います。上記、保証人が立てられない人もいますから。でも、こちらが部屋を借りたいと思っていて、かつ、ここに決めたと決心したのをいいことに、保証会社と契約しないと部屋を貸さないよ、と言うのは違法のような気がします。 でも、世の中、まかり通っているから、合法なのかな。他にも意見ある方、よろしくお願いいたします。

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