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駐車場利用料金改定

お尋ねします。分譲マンション組合規約に(原文)“管理組合は、近隣の駐車場相場の上昇・下落等により、駐車場使用料が不相当となった場合は、総会の普通決議によりこれを改定することができる”との条文があります、この度事情により近隣の駐車場を(拡充のため)借り受ける案が浮上しました。この場合その借受料金を既存の駐車場料金に加算して徴収(増額改定)することが規約に反していないか、又条文中の『上昇・下落等』のこの等は上下を指して(限定)いるものと解するべきかどうかも合わせてお尋ね致します。

noname#94711
noname#94711

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1追加 定款で、駐車料金は理事会で定める としても有効と思われます。

noname#94711
質問者

お礼

お手数をお掛けいたします。定款(規約)の変更案にも若干の問題がありまして、あくまで現行法(上で述べた)で行く場合を考え違和感を感じたので、お尋ね致しました。こだわるようですが、「・・相場の上昇・下落等・・」の2つの主語、つまり複数を表すに「等」を用いているものと解釈したもでお尋ねしました。ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

条文の解釈は単語で解釈するのではなく、趣旨・意図を解釈するもの だと思います。 「等」がついていれば尚更、趣旨に戻って評価されることが正しいと 思います。 そうしてみると、この条文が言わんとしていることは、 ・予期しない事情が生じた場合 とか ・団地駐車場使用者と非使用者の間で不公平が生じた場合 と趣旨理解することができそうです。 駐車場の借り受け契約が決議された、という前提であれば、条文が意図 している、予期しない事態と解することはできると思います。 決議手続きも定めているわけですから、後は賛否いずれにしても自治 判断の範囲だと思います。

noname#94711
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

書籍等を調査していませんが、 管理費等相違して、使用を強制されるモノでないので、 駐車場は普通決議で、自由に料金を改定が可能と考えます。

noname#94711
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました、参考にさせて頂きます。

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