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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻届・・・その後の手続きについて)

婚姻届の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • アメリカ人の彼との婚姻届の手続きについて、居住地や手続き書類について質問です。
  • 彼とは別居予定ですが、引っ越し先の住所は婚姻届に書けるのか疑問です。
  • また、婚姻届を出した後に必要な手続き書類についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

婚姻届には、2人の戸籍を新規に作る本籍地を置く住所が必要、その住所地の市町村役場に婚姻届を提出すると新戸籍が作られる。免許証などに書かれる本籍のことです。婚姻届の記載の住所は、旧住所(今の住所)です。 僕の場合、本籍は他県の親の住所地で、親の戸籍から出て新戸籍を作りました。親の住所(戸籍住所)には高校卒業してから住んだことがありません。 妻も、結婚と同時に入籍(新戸籍の前に書く名前の人が戸籍の筆頭者、その次に名前を書く人が入籍者と呼ばれます)しましたが、年度末までの離職して同居する前の数ヶ月間は、互いの勤務地での別居生活で住民票も新戸籍を作っても移動しないで旧住所に住み選挙権もそれぞれの市町村にありました。結婚前と変化なし。妻が年度末の3月末に退職して、それにともなって、同居するアパートを探してまず僕がそこに引越しして住民票を写し、そこに妻が嫁入り道具とともに引越ししてきて僕の世帯主の住民票に転入する届けをしました。住所はマイホームを作り引っ越してまた新住所に家族全員の住民票を移しました。本籍地は親の実家のままです。生まれた子供もその本籍に入籍しています。やがて子供が他人と結婚すれば、親の戸籍から出て、新夫婦で新たな戸籍を作ります。 戸籍の本籍をおく住所(住民票の住所とは異なる)は、いつ引っ越すか分からない借家やアパートには置きたくないですね。普通の家庭は引っ越しても本籍地(の住所)は変えないのが普通ですね。もちろん本籍地の移動は家族全員移動で可能です(本籍地が道路になったりダムのそこに沈んだり、災害でなくなってしまったりした時は家族全員の戸籍を他に移すことも行われます。たまに破産したり悪さをしてその土地に住めなくなって本籍を他に移す場合もあるかと思います)。本籍から構成家族が抜けるのは結婚、死亡、離婚、長期行方不明などの時ですね。 婚姻届の用紙は国内の市町村役場なら居住地でなくてももらえます。戸籍を作る住所地の市役所に婚姻届を出せば、その日付で新戸籍がつくられますが、他の市町村役場で手続きをして他県の本籍地の市町村役場に戸籍を作ることもできますが、入籍が多少遅れる可能性があります。 婚姻届提出で新戸籍が作られますが、戸籍を作る住所をあらかじめ決めておかないといけませんね。住民票の住所は今までの住所のままでよく、同居を始めるときに住民票(住民票住所は実際に住む住所)を移せばいいです。 >婚姻届を出す時に 居住地はどこと書けばよいのでしょうか? 今住んでいる住所で良い。同居を始めるときに住所を変えるために住民票を移動します。 >今のところ引っ越さないのに、彼の家の住所でよいのでしょうか? そんなことはしてはだめです。すべての行政サービスも彼の住所地に移ってしまいます。 アメリカ人との結婚で日本に戸籍を作るなら問題ないですが、米国籍になるとあなたは日本国籍を失うことになり、行政サービスもなくなって外国人としてのサービスだけになってしまいます。

akiko24
質問者

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詳しく教えていただきありがとうございました。 助かりました!!

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