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友人は逮捕されてしまいますか?

友人になきながら相談されました。 万引きで捕まったらしいです。 すでに三回目らしく、前二回は未成年で今回は成人なので、 本人は起訴確実だと言っていました(起訴されたら前科になる、と)。 私はその場で何も言えなかったんですが友人は逮捕されちゃうんでしょうか? 起訴、不起訴ってどう決まるんでしょうか

  • lcp
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質問者が選んだベストアンサー

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  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.5

起訴、逮捕される 不起訴、前歴が無い。 成年になると万引きではなく窃盗になります。 刑事罰ですね 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。又は50万円以下の罰金」 軽微な盗みですから懲役10年になることはありませんが、1年ぐらい覚悟するように伝えてください。 罰金で済む場合もありますが、平成18年に窃盗罪も厳罰化されましたので(それまでは懲役刑だけ)ので50万円の罰金を命じられるでしょう。 払えなかったらもちろん刑務所です。 とーぜん前科がつきますから就職に難がありますし、海外旅行にも行けなくなる旨を伝えてください。 泣いてももう遅いってことです、前科持ちになるのは確実です。

その他の回答 (5)

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.6

ttp://news.livedoor.com/article/detail/3332570/ ttp://parttimejob2.blog102.fc2.com/blog-entry-480.html 迷惑な事です。 生きてるだけでまるもうけと思って正しく処罰を受けましょう。 不起訴でも前歴にはなっていくでしょうね。 ttp://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/15759

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 友人は逮捕されちゃうんでしょうか? 逃亡する、証拠隠滅するような可能性があるのなら逮捕されますが、現在身柄が自由になっているようなので、逮捕はされずに在宅での起訴、書類送検とかになるかと。 > 本人は起訴確実だと言っていました(起訴されたら前科になる、と)。 > 起訴、不起訴ってどう決まるんでしょうか 検察としては、裁判で裁判官ないし裁判員などを十分に納得させられるだけの、具体的、合理的な根拠があると判断した場合に、送検、起訴します。 当人が十分に反省しているとか、初犯である、やむを得ない事情があったなどの状況で、裁判になっても情状酌量の余地があるとして、大幅な減刑が行われたり、無罪であるとして刑罰を課されないような可能性が高い場合には、起訴されない事もあります。 質問の事例だと、一旦起訴されると、裁判で無罪になるって事はまず無いかと思いますので、起訴されると事実関係の確認と反省している事の確認のみ粛々と行い、相応の科刑が課される事になると思います。 生活保護を受けているとか、生活に困ってとかの状況でなければ、数十万円の罰金刑が課せられる場合が多いみたいですが。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

>万引きで捕まったらしいです。 誰に捕まったんですか?警察に捕まったのならその時点で逮捕、店に捕まったのならば、店がどうするかです。店が証拠をもって警察に行けば逮捕でしょう。 逮捕後警察で取り調べを受け、そのデータ、身柄は検察に引き渡されます。 検察で罪の内容、証拠、情状(初犯である、やむにやまれぬ事情があったなど)を考慮し、裁判にかけるかどうかを検討します。 そして、裁判で有罪にできると踏めば起訴となります。起訴・不起訴は検察が決めます。

  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.2

仕方ないですね、逮捕になっても・・・。 判っていてやっていたことでしょうから、自業自得でしょうし病気です。 今までのお灸で足りなかったのなら、もっときつめのお灸を据えないとってことでしょうね・・・。 普通、1度目の取り調べで懲りるはずです。

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.1

逮捕された方が、人生、まっとうになれる、と 言ってる人が多いよ。 だから、むしろ、その後友人には、警察のひとに、 是非、起訴して、一度刑務所に入って更生する機会 を与えてください、とお願いするよう勧めてあげましょう。

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