• 締切済み

損害保険会社が、事故による通院費を払ってくれない

父が運転中、父の過失が1、相手の過失が9の人身事故を起こしました。父は入院院手術の後に退院し、行きつけの整形外科と接骨院への通院を始めました。既に3カ月以上通院しているため、●●損保で通院費支払いの請求を始めたのですが、その後一向に支払われる様子がありません。損保の担当者は、毎回「そのうちに・・」というだけで、話にならないそうです。 申請書類に不備はなかったらしいですが、その保険会社は以前、保険金不払い問題で名前が挙がっていた会社です。このままだと支払い自体が時効になってしまうのでしょうか。 こういった場合、我々は損害保険会社に対し、どういった行動をとれば効果的なのか、アドバイスお願いします。泣き寝入りだけは避けたいです。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

別に支払いしないといってるわけではありません。 経済的困窮が歴然としてあるなら別ですが、通院交通費をその都度支払わなければならないという法的根拠はありません。 これが休業損害なら別ですがね。 被害者の要求・請求に盲目的に従う理由はありません。中途請求に対する保険金支払いはあくまで保険屋の好意です。 最終的には示談解決時点で一括賠償してもかまわないと思いますけどね。

1187hayam-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的根拠がなく、支払いは保険屋の「好意」なんですね。 保険って、やっぱり難しいですね。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

事故のお見舞い申し上げます。 事故処理の後に、診断書を警察に届けてありますか? ※「人身扱い」にしないと相手自賠責からの支払いが出来ないので、それで交渉が進まない?のかもしれません。

1187hayam-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度、警察に届けを出しているか聞いてみます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 損害保険会社が、事故による通院費を被害者に払うことは法律上ありません  あくまでも  保険加入者→損害保険会社に契約内容により請求する  損害保険会社→保険加入者に保険金を支払う  と成ります  加害者は損害保険会社との契約は関係なく  加害者→被害者に対して損害に対する費用を支払う  したがって、貴方は損害保険会社に対しで請求する権利を持ってません  保険会社は加入者に支払うと使い込みなどして被害者に渡らない可能性があるので加入者の許可を得て被害者に直接支払うことが多いです  保険会社は関係ないのです・・・・  請求は加害者に直接どうぞ

1187hayam-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 損害保険については初心者なもので、説明不足と理解不足ですみません。 父は損保の搭乗者傷害保険に入っていたので、今回の請求に該当すると思うのですが・・。 相手が歩行者だったので、通院費を支払ってくれるとは考えられないのです。しかも示談が成立しています。 アドバイス、参考にさせていただきます。

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