• 締切済み

損害保険会社から時効を待つと言われました

1年ほど前、歩道を歩行中に車がぶつかってきました。 仕事を休んで病院へ行ったりしましたのでその分の請求をしたのですが 請求に関する交渉(?)中に請求金額以外の些細なことでトラブルになり 上手く話が進んでいません。 事故から数ヶ月間は何度か損保会社から連絡がきていましたが その後は連絡が途絶えていたんです。 それが、最近、4ヶ月ぶりに損保会社から連絡がきたので 何故数ヶ月間放っておいたのかを聞いたところ 「時効を待っていました」と言われました。 私は"時効"ということ自体考えてもいなかったので 考えてみれば時効があっても不思議ではないな、、と思いましたが 損保会社が意図的に「時効を待つ」為に被害者と連絡を取らないというのは 何のペナルティもないのでしょうか? また、損保会社から弁護士を立てるとも言われてしまいました。 私的には、トラブルの原因は些細なことですし 請求金額自体は特に思うところもなく・・ むしろ面倒なことをしなければならないなら 請求などしなくてもいいというスタンスだったのですが。。 弁護士が出てきて何をどうするつもりなのかも分からず不安で どういった対応をしたら良いのかも分かりません。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

保険会社に請求すると言う行為だけでは時効中断の理由にはなりません。 相手が債務を認めると言う事が必要です。 粉センに持ち込む事により、保険会社が債務を認めれば時効の中断になりますし、訴訟提起によっても中断します。 保険会社が「時効を待っていた」は加害者の意向と思われます。 些細な事で揉めたようですが、保険会社の被保険者=加害者が絶対払わないと保険会社に言うと、保険会社は加害者の意向により支払いを拒否します。 保険会社は被保険者の味方ですから、しょうがない部分があります。 弁護士が出てきても基本的には同じ事です。 弁護士は依頼者の味方なのです。 貴方が請求をしなくても構わないと言う考えなら、捨て置く事です。 絶対補償して貰うと言うなら、先ずは相手弁護士と面談する事です。 弁護士の出方によって、貴方の行動を決める事になります。 相手が債務を認めず、時効を待つというのであれば、症状固定後2年10ヵ月頃に内容証明で請求し、その後6ヵ月以内に訴訟提起すれば僅かですが損害額の増加が見込めますし、時効の援用も相手は出来ません。

bolabola
質問者

お礼

>保険会社の被保険者=加害者が絶対払わないと保険会社に言うと 被保険者はレンタカー会社なんです。 加害者はレンタカーを借りた方で警察でも100%責任を認めています。 (歩道を歩行中に車がぶつかってきたので) なのでレンタカー会社が支払いを拒否しているとは思えませんでした。 >保険会社が「時効を待っていた」は加害者の意向と思われます。 そのような状況ですし、それに損保会社の担当者が変更になってからのトラブルなので 被保険者・加害者の意向というより、損保会社の意図としか思えませんでした。 弁護士は損保会社に雇われるわけですから損保会社の味方というのは納得です。 しかし損保会社が本当に弁護士に依頼するかは疑わしいと思っています。 そんなことを言っておいて、また数ヶ月放って時効を狙うつもりなのではと。 損保会社の動きを少し様子見して今後どうするか決めたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

#1です。 各種証明書類を送ったとの事ですが、2年以内に法的手続きに踏み切れば、 保険金として支払われます。 しかし、2年以上3年未満ならば、加害者ご本人の負担となると思います。 すぐにでも行動を起こされると良いですよ。 今までみたいに、放っておくと損をします。

bolabola
質問者

お礼

損保会社は弁護士をたてると言ってはいましたが また数ヶ月放っておいて時効を狙うつもりでいるかと思うと 気持ちがおさまりません。 裁判所は行ったことがなく、躊躇してしまいますが・・ こんな会社は許せませんので行動を起す方向で考えようと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

>むしろ面倒なことをしなければならないなら請求などしなくてもいいというスタンスだったのですが。。 じゃ、そうしたらどうですか? 時効も関係ないでしょ。 請求放棄 >トラブルの原因は些細なことですし請求金額自体は特に思うところもなく・・ これ以上、関わらなければ問題はないと思います。 >損保会社が意図的に「時効を待つ」為に被害者と連絡を取らないというのは何のペナルティもないのでしょうか? 保険屋は払う立場 あなたは請求する側 請求する側が積極的に対応しなければ、払う方は基本的に積極対応はしません。 何故、払うのですが、といって支払先にお伺いたてる必要があるのでしょうか?お伺いをたてるのは、保険契約者にたいして支払う保険加入がある場合です。 あなたは保険屋にすれば客ではありませんのでね。保険屋とすれば払ってやる立場ですね。 支払えるものは支払われなければならない、は こと賠償問題には当てはまらない事項です。

bolabola
質問者

お礼

なるほど。 >あなたは保険屋にすれば客ではありませんのでね。保険屋とすれば払ってやる立場ですね そういう考え方の損保会社だったんだと思えば納得です。 請求しているのに意図的に時効を待っている保険会社。 やはり悪質だと確信しました。 消費者センターのような、企業に対する苦情を受け付けてくれる機関はないのでしょうか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

何故貴方はそこまで放置していたのですか? 被害者自身が積極的に動かなければ、もう補償はいらない という意思表示と受け取られますよ。 「請求なきは認めず」これが損害賠償の基本です。 保険金請求の意思を明確にしなければ、保険金請求権は2年間 で時効となります。 加害者への損害賠償請求権は3年で時効となります。

bolabola
質問者

お礼

>何故貴方はそこまで放置していたのですか? 損保会社が後日連絡しますと言って会話が終わったので しばらくは気にして待っていたのですが そもそも事故によって酷い目にあっている上に 損保会社からも嫌な思いをさせられて精神的に苦痛だったので 私のほうから積極的に行動できませんでした。 >被害者自身が積極的に動かなければ、もう補償はいらない >という意思表示と受け取られますよ。 請求の意思表示(領収書・収入証明等の送付)は数ヶ月前からしていますが 意思表示をしたにも関わらず、損保会社から連絡が途絶えた場合 被害者が積極的に連絡を取らなければ もう補償はいらないということになってしまうのでしょうか? 損保会社から時効を待っていましたと言われました。 こういった質の悪い対応についてペナルティはないのでしょうか。 そこが知りたいです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 質問者さんが請求を続ける限り時効にはなりません。 >請求などしなくてもいいというスタンスだったのですが。。  ここがポイントだと感じました。賠償問題については「請求」というのがスタートです。質問者さんが請求しなければ処理することができません。一方で保険会社は「支払えるものは支払わなければならない」とお上から指導されています。質問者さんが請求しないのであれば保険会社としては時効を待つしかありません。  そこまでの交渉の中で何があったのかはわかりませんが、特に問題になるようなことはないと感じます。事故処理というのは相手側と自分側との連係プレイになります。この連携がうまくいってないといった印象ですね。

bolabola
質問者

お礼

>質問者さんが請求しなければ処理することができません。 事故に合った頃、新規事業をスタートした時期だったので 通院もそうですが、収入証明など書類を揃えて送付して交渉してと・・ 時間が貴重な上、大した金額でもないので請求しなくていいと言ったのですが 損保会社の担当者が何度も請求してくださいというので請求したという経緯がありました。 その担当者は丁寧に対応してくれていたと思っていたのですが転勤になったそうで 担当者が変更になってからトラブル勃発です。 >事故処理というのは相手側と自分側との連係プレイになります。 前任者ならともかく、今回の担当者とはとても連係プレイなどできませんでした。 ご回答ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

心配、無用 保険屋の弁護士なら  保険屋のアジャスターより話が早い。 長く治療されて金だけ病院が儲かる だけで貴方にはお金は回らない。 慰謝料合計で100万でどう? など 交渉でございます。

bolabola
質問者

お礼

損保会社の人はとても感じが悪くつじつまの合わないことも言うので 弁護士のほうが話しが早いとお話を聞いて少し気が楽になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

こんばんは。 非常に悪質な保険会社ですね。 自賠責保険の法律では、請求権は2年となっています。 交通事故日を起算日として2年が経つと、保険金は支払われません。 しかし、民法に基づけば交通事故日から起算して3年以内の請求が 可能ですが、保険から支払われない場合があります。 まずは時効を止めるべく、裁判所に調停を申し立ててみてはどうでしょう? 放っておくと、時効成立で請求ができません。 裁判所では丁寧に教えてくれますよ。

bolabola
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律ではそのようになっているのですね。 私は数ヶ月前に病院のレシートや交通費、収入証明等は損保会社に送付済みで 請求の意思表示はしていますが それでも交通事故日を起算として2年経ってしまうと時効なのでしょうか。 とすると、交通事故日から2年以内に保険金を支払ってもらう必要がある 仕組みになっているということなのでしょうか。 損保会社が時効を待っていましたと言うのですから そういう仕組みなのかも知れませんね。

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