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わかりやすい日本語に書き直していただけないでしょうか
日本語を勉強中の中国人です。次の法律の日本語をわかりやすい日本語に書き直していただけないでしょうか。文が長すぎるので、よくわかりません。短い文に分割していただければありがたいです。 「第2項の隠れた瑕疵ならびに錯誤があった場合において、甲が、乙に対して残存リース料その他この契約に基づく一切の債務を履行したときは、甲は売主に対する買主の地位を甲に譲渡するよう乙に対し書面で請求することができるものとし、乙は譲渡可能と認めたときに限り、その手続をとるものとします。ただし、前項および本項の場合、乙は、売主の履行能力ならびに請求権の譲渡に係る諸権利の存否を担保しません。また、甲は、本項による地位譲渡手続が完了した場合を除いて、乙と売主との間の売買契約を解除できません。」 また、質問文に不自然な日本語の表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- 1mizuumi
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(前段) 第2項の隠れた瑕疵ならびに錯誤があった場合において、 甲が、乙に対して残存リース料その他この契約に基づく一切の債務を履行したときは、 ↓ (1)隠れた瑕疵(この契約の「第2項」に定義されている内容)があること (2)錯誤があること (3)この契約の中で、甲が、乙に対して支払わなければならないと定められている残存リース料などの一切の債務を支払ったこと これらの(1)~(3)の条件が全て満たされたときは (中段) 甲は売主に対する買主の地位を甲に譲渡するよう乙に対し書面で請求することができるものとし、乙は譲渡可能と認めたときに限り、その手続をとるものとします。 ↓ 甲は、乙に対して「売主に対する買主の地位を、乙から甲に譲渡しろ」と、書面に書いて要求することができます。 この要求があったときは、乙は、「乙から甲に『売主に対する買主の地位』を譲渡すること」が可能だと判断したときに限って、この譲渡の手続をとらなければなりません。 (後段) ただし、 前項および本項の場合、乙は、売主の履行能力ならびに請求権の譲渡に係る諸権利の存否を担保しません。 また、甲は、本項による地位譲渡手続が完了した場合を除いて、乙と売主との間の売買契約を解除できません。 ↓ ただし、 前項と本項の場合であっても、 「前項」:この文章の前に書かれた内容 「本項」:(前段)の(1)~(3)の条件を満たし、(中段)の譲渡が行われた場合 以下の(A)(B)のようになります (A)乙は、売主の履行能力ならびに請求権の譲渡に係る諸権利の存否を担保しません。 (B)甲は、本項による地位譲渡手続((中段)に書かれた譲渡手続きのこと)が完了した場合を除いて、乙と売主との間の売買契約を解除できません。
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- root_16
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(1)第2項の隠れた瑕疵ならびに錯誤があった場合 yes→(2)甲が、乙に対して残存リース料その他この契約に基づく 一切の債務を履行したとき yes→(3)甲は売主に対する買主の地位を甲に譲渡するよう 乙に対し書面で請求することができるものとする in this case→(4)乙は譲渡可能と認めたとき yes→(5)その手続をとるものとします。 (6)ただし、前項および本項の場合、乙は、売主の履行能力ならびに 請求権の譲渡に係る諸権利の存否を担保しません。 (7)また、甲は、本項による地位譲渡手続が完了した場合を除いて、 乙と売主との間の売買契約を解除できません。 簡単に言うと、(1)のケースで(2)の場合に(3)になります。 さらに(4)のケースのとき(5)になります。というように マトリョーシカ的な入れ子のような条件文だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。
この文章に先立つ、甲と乙の関係を定めた部分がないと無意味な契約書になる恐れがあります。 この部分だけ取り出すのは無理でしょう。 あるいは「マネー」カテゴリーで聞く方が良いかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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お礼
ご親切に回答していただきありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。