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同居家族が新型インフルエンザのため出勤を見合わせた場合の休暇の取扱い

私の勤務する会社では、新型インフルエンザに同居家族が感染した場合、五日間出勤を見合わせるよう会社から指示が出ています。その際の休暇の扱いについては、有給休暇の扱いとなります。 本人は元気であり、労務の提供は可能、会社からの要請で出勤を見合わせているにもかかわらず、有給休暇として休暇が消化されてしまうという取扱は正しい取扱なのでしょうか? 就業規則には、このような場合の取り扱いは見当たりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.3

会社がそう決めたのなら、それで正しい取り扱いになります。 無給と決めた会社では、その分給料がカットされますので、良心的な会社だと思います。

参考URL:
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/employment/?1252493267
komat1komz
質問者

お礼

タイムリーな参考URLのご提示ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>本人は元気であり、労務の提供は可能 ではありません。健康観察の対象なので、労務提供できません。労働者に提供できない事由があり無給です。 そうなると、労働者は無給に甘んじるか、年次有給休暇を会社に対し行使し、会社は時季変更権をしないといってるだけでしょう。(文面から有給休暇を年次有給休暇と判断しました。)ただし会社から労働者の請求無しに年休をきるのは不当です。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

私の会社では、年次有給休暇ではなく、特別休暇です。 忌引や結婚と同じ扱いです。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

会社としてはあくまでも、「社員が自分の意志で有給休暇をとって休んでいる。」というスタンスなんでしょう。 法律上、有給休暇の取得を会社が命令することはできません。

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