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共同出願契約において、自己の使用について教えてください。

顧客と弊社の2社で共同出願をしました。甲(顧客)から乙(弊社、製造者)に提示された共同出願契約書において、「甲又は乙は、自己の使用に供するため、本発明を第三者に実施させる必要が生じた場合、他の共有者の承諾なしに、無償で実施できる」という条文が示されました。 これだと、甲が本発明を自己の使用に実施すると弊社から製品を納めることが出来なくなる恐れがあります。 このような条文を認めないとすることは出来るのでしょうか。それとも、このような条文は、仕方がないことなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その条項の趣旨をストレートに問い合わせて(この条項は、貴社が我々の競合他社に製造・納入させることができるという趣旨ですか?のように)、合意できないなら協議を深めるべきでしょう。契約において仕方がないことなどありません。相手方にも相応の事情があるのかもしれませんから、両者の事情を汲んで合意できる契約書とすることが肝要です。

HIMITO
質問者

お礼

本条項の趣旨を聞き、なるべく本条項は削除するように交渉をしてみたいと思います。有難うございました。

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