国際出願の移行手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 国際出願の移行手続きについての相談です。甲乙の出願人で行った国際出願を各国へ移行するための手続きについて教えてください。
  • 甲が乙の承諾無くして単独で韓国へ出願できるか、また韓国の特許法に準拠するのかを知りたいです。
  • 甲が乙の承諾無くして単独で日本へ出願できるか、また日本特許法に規定されているのかを知りたいです。
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国際出願の移行手続きについて

下記の場合、どの様な手続とその根拠条文についてご教授頂きたく存じます。 日本特許庁を受理官庁として、国際出願を2人(甲、乙)の出願人で行いました。 その後、国際出願を各国へ移行するために、2人(甲、乙)の出願人で協議をおこないました。 その結果、米国と中国に出願することに決まりました。 しかし、甲はその後、韓国にも出願したいと思いました。この時、甲は乙の承諾無くして単独で韓国へ出願することが出来るのでしょうか?また、韓国の特許法に準拠することになるのでしょうか? それとも、PCTなどの条文には何か規定されているのでしょうか? このケースでもう一つご質問があります。 甲乙が米国特許庁を受理官庁として、国際出願を2人(甲、乙)の出願人で行いました。 その後、国際出願を各国へ移行するために、2人(甲、乙)の出願人で協議を行いました。 その結果、韓国と中国に出願することに決まりました。 しかし、甲は、その後、日本にも出願したいと思いました。この時、甲は乙の承諾無くして単独で日本へ出願することが出来るのでしょうか?この場合、日本特許法では規定されているのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • izk00111
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

国際出願は「全指定」、「その後」であっても指定国移行手続期間内と仮定すると、甲乙両者で韓国にも移行手続をしておいて、韓国特許出願において出願人を甲単独とする(乙の持分を甲に譲渡する)名義変更手続を行うのが確実です。事実関係からすると多少便法的ですが、甲乙で契約(念書)を交わしておけば問題ないと思います。たとえば譲渡証を添付する、などによってはじめから甲単独名義で韓国に移行手続を行うことが可能かも知れませんが、法律マターというより運用の問題と思います。いずれにしても韓国への移行手続は韓国の代理人経由で行うことになりますので、代理人予定の韓国特許事務所に問い合わせたら如何でしょうか。

wazakana1975
質問者

お礼

お世話になります。よく分かりました。ありがとうございました。 根拠条文成るものは、条約などではなく、韓国特許法になるということでしょうか?

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