彼氏に金銭を持ち逃げされた場合の対処法とは?

このQ&Aのポイント
  • 彼氏に金銭を持ち逃げされた場合、被害届を出すことができます。少額でも取り扱ってもらえますか?また、被害届を出した場合の今後の展開や強制面談の可能性についても教えてください。
  • 付き合っていた彼氏によって金銭を持ち逃げされた場合、被害届を出すことが選択肢となります。金額が少額でも取り扱ってもらえますし、被害届を出すことで今後の展開や相手との面談の可能性もあります。
  • 彼氏によって金銭を持ち逃げされた場合、被害届を出すことを検討しましょう。金額が少額であっても取り扱ってもらえますし、被害届を出すことで逃げ回っている相手との話し合いや強制面談の可能性もあります。
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窃盗罪について教えて下さい

付き合っていた彼氏に金銭を持ち逃げされ逃走されました。 本人も認めているのですが、 盗んだんじゃなくて借りただけで返すつもりだったと主張し(主に私が寝てる間だったりしたため 貸したというのは事実無根です)、 相手の親は開き直った態度でかくまっています。 金額は子供のおこずかい程度で全く大した額ではないのですが、 相手の反省のない態度に若干怒りを感じており、 もう同じことを繰り返して欲しくないため、被害届を出そうと思っています。 少額でも取り扱ってもらえますか? また、被害届を出した場合の今後の展開など教えて下さい。 逃げ回って話し合いすらも出来ないのですが、 こちらが希望すれば強制面談は可能ですか?

noname#102053
noname#102053

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

内容証明郵便で請求する=謝罪と返却なきときは法的な手段に訴えると書く。立派な犯罪だとわからせるのが目的なら其の方がよい。 また有償ですが 信憑性を高める為=ようはびびらす為に行政書士あたりに頼んで出す。 法的にまずい人と 立場上まずい人はこれで解決する場合も多い。 なんなら 刑事訴訟法00条とか 刑法00条 民法など明記しておけば 届けられたらどうなるのか相手が調べてまずいと反省する可能性は高くなりますね。(行政書士ならそうします)

noname#102053
質問者

お礼

有難う御座いました。

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