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傷病名について

医療事務されてる方にお伺いします。検査や処方などした場合誰が傷病名つけますか? 医師が付けるものだと思っているものだと思ってましたが付けないので調べるのに苦労してます。 薬剤の場合は、薬価辞典調べるとしてもCT検査の場合撮影した後も所見すら書いてないので見当つかない事もあります ただカルテに頭部CTとしか書いてません

質問者が選んだベストアンサー

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  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2

いわゆる「レセプト病名」と呼ばれる医療事務で診療報酬請求のために必要な病名がありますよね。 他の方も答えているとおり、保険医である限り診療報酬請求に必要な病名も医師はつけなければなりませんが、多忙な(または面倒くさがりな)医師は主病名をつけてくれるだけまし、という人も確かにいます。 うちではレセプト提出前に診療報酬明細書をすべて医師にみてもらいますが、その際に事務で候補病名をいくつか記載し、丸または手書きで病名を記載修正してもらい、最後にまとめて確認印をついてもらって保管、紙またはデータに正しく修正した病名を記載して提出としています。 保健所などの監査の際にはこれで医師確認としてもらっています。

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その他の回答 (2)

  • bibi712
  • ベストアンサー率36% (17/46)
回答No.3

前回の質問から追って 保険診療の基本的ルールというものがあります。 診療報酬が支払われる条件があり、医療機関はそれに則って現物給付を行い、診療報酬請求をする。 では、その診療報酬請求の根拠は?ということで診療録(カルテ)にある訳です。 その診療録から、医療事務員はレセプトを作成。 しかし、根拠がしっかり示されていない為、事務員が苦労しているということですよね。 そこそこのやり方があります。 何年後かには、質問様はその医院になくてはならない人になっているかも知れません。 その医院のあり方、カラーに馴染むか・・馴染まないかが問題で 傷病名を誰が付けるか、付けないか、という話しではないように思われますが。如何でしょうか?

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  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.1

たぶん、質問者さんがおもっておられるとおり、医師がつけるものです。医師以外が行えば、医師法違反が問われるでしょうし、健康保険法等々で保険医療機関の取り消し処分なども行われる可能性もありますね。

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