• 締切済み

自己破産した人に貸したお金は返してもらえないのでしょうか

3年前友達に個人売買で車を売却したのですが、支払いが滞っています。 半年ぐらいは月々ちゃんと払ってくれていたのですが、最近は2.3ヶ月に1回程度の入金になってしまいました。催促の連絡をするともう少し待ってほしいと、のらりくらり逃げてばかりです。挙句の果てには弁護士に相談して自己破産をすると言い出しました。 2日前から電話しても出ずメールの返事もありません。以前住んでいた所も引き払って居場所がわからない状態です。 騙された裏切られたと周りの人から言われます。 自己破産をした人からはお金を返してもらえないのでしょうか? このまま泣き寝入りしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.3

 自己破産者は裁判所に債務の届け出をしなくてはなりません。借金が一杯あって払いきれないから破産するのだから、一杯ある借金が幾らなのかを確定しなくてはいけないからです。だから、どこの誰から幾ら借りているのかをリストにして、こんなに借金ありますと裁判所に言わねばなりません。通常、弁護士などに依頼して破産を申し出ますので、このリストに載せるのなら、債権者にはまずは受任した弁護士から通知が来ます。その後、裁判の進捗に従い、裁判所から通知が来ます。同時廃止か管財人事件になるかで、対応が変わります。  上記の通知が来なかった場合、債務リストから漏れている場合があります。(希に、債権者の住所氏名が判らず、通知が届かないまま債権者不詳で処理される場合があります。まぁ破産するようないい加減な人のする事ですから。)裁判所に出された債務リストから漏れている債務については免責されません。つまり相変わらず、返済請求が出来ます。後からリストに入れ忘れましたは通りません。そして、一旦免責を取ってしまうと、7年間は免責が出ません。なので、債務者は夜逃げするくらいしか逃れる術が無くなります。通知の無いまま免責が出たのだとすれば、債務リストから漏れていた可能性が高いです。(相手が貴方の住所氏名を知っているなら、確実に通知が来ます。)  その自動車がどれほどの価値かは判りませんが、裁判所からの通知を受け取った際、裁判所に意見を言うチャンスがありますし、それ以前は相手の弁護士と交渉が出来ます。その時点で車を返すように交渉してみては如何かと思います。(上手くいくかどうかは判りません。かなり困難ではあります。しかし、破産を申し出るような人に金よこせと言っても無駄です。ない袖は振れませんから。それよりは見込みがあるかも。)  免責を取られてしまえば、諦める以外に方法はありません。しかし、債務リストから外れていれば、請求権は失いませんし、相手は7年間は破産しても逃れられませんから、法的には債権者の方が強くなります。上記通知が来ない場合は、一応リストに載っていないと思って良いでしょう。ただ、それで取り返せるかは話しは別です。  尚、免責されたら、もう返してはいけないと言う決まりはありません。貴方が返済を請求する権利は失いますが、相手が任意に返済するのは自由です。相手の気持ち次第で返す事は出来るし、一般的に破産者が出来る範囲で返済する事は好ましいこととされています。

takocan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 有難う御座いました。すごくわかりやすい内容で感謝します。 相手の出方次第で方法を考えたいと思います。

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

自己破産した場合は管財人(裁判所)から連絡が来ます。 そのときにどれだけの金を貸しているかを明確にし、自己破産した人の持っている財産(持っているとすれば)を配分して貰えます。 逆に言うとこれで配分を受けられなかった場合は請求権を失うわけで、貸した金は返ってきません。 自己破産する前に出来ることは、その人の財産(自動車や給料など)を差し押さえて貰うことです。 これは裁判所への申請などによって可能になります。

takocan
質問者

お礼

ありがとうございます。早めに続きをしたいと思います。

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回答No.1

  自己破産の手続きの時に返済の方法が決まります。 全額返済しない~全額返済するまでの間で決まりますが、一般的には半額返済とか、30%とか、中間で決まるでしょうね。  

takocan
質問者

お礼

ありがとうございます。少しでも多く返済してもらいたいです。 今でも友達を信じています。

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