• ベストアンサー

道路運送車両法の表記

道路運送車両法の「整備管理者の選任」の法表記に関しての質問です。 道路運送車両法第52条に、大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは・・・とありますが、 道路運送車両法における自動車種別に「大型自動車」はありません。 なのになぜ、施行規則第31条の4第2項に「整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」) という言い方をしているのでしょうか。 根拠をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが・・・

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

ん、と思って道路運送車両法を見てみたら、50条に大型自動車使用者等の定義があるよ。

usanon
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 それって、これですよね? 法第50条 2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者 (以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、 その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。 この法律において、例えば、道路交通法で定められている大型自動車等 (車両総重量8t以上、最大積載量5t以上)の車も「普通自動車」 と呼んでいるのに、どうしてここだけ「大型自動車使用者等」と大型 を使っているのでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#110938
noname#110938
回答No.2

自動車種別とは別次元の話だから。 道路運送車両法において自動車の種別に大型自動車という種別がないというのと、同法50条1項に定める場合に整備管理者を置く義務を負う者を同2項において「大型自動車使用者等」と呼ぶことにしているというのは別次元の話というだけのこと。 つまり、 1.道路運送車両法上、大型自動車という種別は存在しない。必要がないから。 2.道路運送車両法上、同法50条1項に定める場合に整備管理者を置く義務を負う者を同2項で「大型自動車使用者等」と呼ぶことにした。 この二つは同法において何の関係もない話だということ。1と無関係に2の定めを置いただけ、言い換えれば一定の者を「大型自動車使用者等」と呼ぶことにしたからそう呼んでいるだけ。 同法50条1項2項により「大型自動車使用者等」の意味が明らかである以上、「大型自動車」の定めは要らない。なぜなら同法において問題になるのは「大型自動車使用者等」の意義だけだから。同法において「大型自動車」が何であるかは何の意味も持たない。なぜなら「大型自動車」という言葉が単独で問題になる条文が何一つないから。同法で問題なのはあくまでも「大型自動車使用者等」という言葉であって、そこから「大型自動車」を抜き出す意味は全くないってことだ。 法文の用語なんてのは必要に応じて必要な用語を定義すればそれで十分なんで必要のない用語の定義がないのは極々当たり前の話だよ。 それじゃあ、法文の用語としてなんで「大型自動車使用者等」を採用したのか?という話なら、まあ推測だけど、法50条1項が道路交通法上の大型自動車と大体同じ程度の車両を使用する場合を想定しているからだろうね。だから例えば「特定自動車使用者等」とか他の呼び方だって別に構わないわけだけど、「大型自動車使用者等」と呼ぶのが良かろうと考えたというだけの話だろうね。 「普通自動車」としなかったのは、50条1項に定める内容が同法で定める「普通自動車」とは違うからだね。同法で「普通自動車」を定義している(正確には定義自体は規則にあるが)以上、その定義と異なる内容の場合に「普通自動車」を使ったら紛らわしいじゃん。だけど「大型自動車」は定義していないから紛らわしくない。そういうこと。

usanon
質問者

お礼

ありがとうございました。深く考えすぎていたかもしれませんね。

関連するQ&A

  • 道路交通法第52条及び道路交通法施行令第18条の解釈について

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2572321.html で議論していたものでございます。  標記の件について、解釈は  道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。  同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけた、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定している。  したがって、道路に車両等がある場合において、「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合については、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定していることの反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」  ということになりますよね?ちょっと自信がなくなったのでお聞きします。間違っていたとしたら法律論的にご教授願います。

  • 道路運送車両法と保安基準

    道路運送車両法があれば保安基準はあまり意味がない ような気がします。両方を読んでも難しくて 分からない部分もあるのでどなたかご教示願います。 なぜ道路運送車両法と保安基準が混在するのですか?

  • 道路運送車両法保安基準32条について

    いつもお世話になります。 ちょっと気になることが解消しないので御存知の方教授願います。 道路運送車両法保安基準32条(前照灯等)には バイクの昼間常時点灯の根拠としての下に掲げる条文があったようですが 現在の保安基準には見当たりません。 現在ライト消灯スイッチがないバイクにスイッチを取り付けても法違反にならないのでしょうか。 また、元々消灯スイッチが付いてるバイクで昼間消灯で運用した場合 おまわりさんの指導を受けた経験がある方ガおられましたら、指導内容を教えてください。 また読み違えないしは法律の根拠が移項したのであればご指摘ください。 7  二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。

  • 販売店の有償配達って、道路運送法違反なの?

    はじめまして。本日、教えて!gooに登録の新参者ですが、よろしくお願いします。 法律には疎いのに上司に質問されて困っています・・・。 道路運送法第80条では、「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」となっています。ということは、販売店が自社の車で、商品の購入者に対し有償での配送(納品)を行った場合は、道路運送法違反となるんでしょうか?

  • 道路運送法車両法について

    法人です。 トラクターにけん引車にくっつけて、機材を運搬する目的でけん引車両を、取締役が独断で 会社で購入してしまい、いざ陸運局や役所に許可を取ろうとしたら、車検もと通りませんし、 もちろん自賠責もかけられない状態です。 なんとか知識ある方に、オフレコで聞いたり、インターネットで調べていたら、 「道路運送車両法」までたどり着きました。 取締役は、あきらめると思いきや、会社の近辺だからと公道を走らせると言っています。 取締役を家族だけで固めてはいますが、社員数は多く、なんとかこの違法なことを止めたいと思っています。会社がなくなれば、社員が途方にくれます。 代表取締役が公認で、この法律違反を犯した時、運転した者と法人代表者はどのような罰則がありますか? 道路交通法にも引っ掛かってきますか? 予想される罰金、懲役をつきつけて、絶対にやめてもらいたいのです。 今はまだ、使用していません。重量は、4tクラスになるようです。 知識のある方、宜しくお願いします。

  • 道路運送車両法について

    1年くらい前、車の前部のナンバープレートが外れてしまった状態で数日運転していて、警察に止められ警察署で調書をとられました。 その時、これは道路交通法違反ではなく、ナンバー隠蔽で道路運送車両法違反だから、減点はないが警察で調書を取ってから、検察庁へ行ってもらい略式裁判を受けてくださいと言われました。 その通りにして罰金を10万円払って終わったのですが、最近別の違反をして、数週間後に免許停止と講習の通知がきました。それを見ると【番号票表示義務】2点と書かれてありました。 その当時の警察の方は減点はないと言ったのですが、その人が間違えたのか、知らなかったのでしょうか?

  • 追い付かれた車両の義務について

    こんにちは。質問させていただきます。 道路交通法第27条の2項に 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、 当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 とあります。 これについてよく分からないのですが、仮に 「車両通行帯の無い道路を、ある普通自動車がその道路の法定速度40キロで走行中 後ろから時速50キロで走行してきた同じ普通自動車に追い付かれた」 場合、前の車は後ろの車に道を譲らないといけない義務が生じるのでしょうか?

  • 道路運送車両法違反

    先日、道路運送車両法違反で検挙されてしまいました。この時、赤切符も青切符も切られず、署で調書をとられました。この時、「そのうち裁判所から出頭命令が届くと思うからそれに従うように」といわれ、帰してもらえました。この場合、裁判が絡んでくるので前科がつくと思うのですが、これは赤切符の場合と同じように数年で消滅するものなのでしょうか? また、出頭命令は日数的に大体どれくらいで届くのでしょうか?

  • 法定24ヶ月点検の根拠について

    いわゆる「法定24ヶ月点検」の根拠法・条文はどこにあるのでしょうか。 道路運送車両法第48条第3項により、自家用乗用自動車の場合 『いわゆる「法定12ヶ月点検」は法に定められている(が、罰則は無し)』 と読めますが、ちょっと24ヶ月(2年)が見つけられません。 なお確認ですが、自動車検査証の有効期間の話ではなく あくまで「法定24ヶ月点検」の根拠条文についての質問です。 よろしくお願いします。

  • 道路交通法上の無灯火について

    道路交通法上の無灯火について 道路交通法 (車両等の灯火) 第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 【令】第18条 【令】第19条 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 (罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項第2項については第120条第1項第8号、同条第2項) 上記のように定められているはずなのですが、街頭すらない夜道を除き無灯火でも上記法律は適用されないそうです。安全運転や事故防止などといってる警察からの話なのです。 早めの灯火をという「トワイライト運動」とかいうのがありますが矛盾していますよね。 アーケード商店街みたいなところは明るいので自動車でも自転車でも灯火は不要というならわかりますが、一般道の該当は隙間なくあるわけでもないはずなので、当然暗い場所もあるはずなのですが。 同法律が適用されるのは故意に無灯火の場合と外灯もない道での走行時のようです。 ・車両に灯火装置がついていないのは故意以外の何者ではないと思いますが適用外のよう ・主要都市市街地は外灯も整備されているでしょうから同法律適用外となるみたいです。 もし警察に止められて灯火について言われたら「忘れていましたといって点灯すればよいそうです。」そこでわざと点けなくても外灯がある明るい場所なら切符を切られる筋合いはないということになります。 交番勤務警察官と交通捜査課上位者から話は聞いています。 電池式のライトを使ってる自転車のひとは電池の無駄使いになり、リム発電式で頑張って灯火してる人は体力の無駄使い、ということになります。 この灯火のことについて何かほかのことご存知の方はいますか?