• 締切済み

道路運送車両法について

1年くらい前、車の前部のナンバープレートが外れてしまった状態で数日運転していて、警察に止められ警察署で調書をとられました。 その時、これは道路交通法違反ではなく、ナンバー隠蔽で道路運送車両法違反だから、減点はないが警察で調書を取ってから、検察庁へ行ってもらい略式裁判を受けてくださいと言われました。 その通りにして罰金を10万円払って終わったのですが、最近別の違反をして、数週間後に免許停止と講習の通知がきました。それを見ると【番号票表示義務】2点と書かれてありました。 その当時の警察の方は減点はないと言ったのですが、その人が間違えたのか、知らなかったのでしょうか?

みんなの回答

noname#46348
noname#46348
回答No.1

見ればお分かりになることですが 番号標表示義務違反は2点減点です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm その話をした警察官は交通課ではなかったのでしょうか? 間違ってますよね。

関連するQ&A

  • 道路運送車両法(未登録車運転)

    一年ほど前に、交通事故に遭いました。 場所は高速道路で、普通に走っていた私の車に高スピードで衝突してきました。 相手は、高速道路の暴走族で、ナンバーなし(陸事未登録)で暴走中、警察に見つかり、逃げるために更に無茶をし、当ってきたようです。 さて、相手は業務上過失傷害・道路交通法違反・道路運送車両法違反で告訴されました。 できれば併合罪などで、より長い懲役に処して欲しいのですが、ナンバーなし車両の違反に対する罪が分かりません。ご存じの方がおられましたら、教えて下さい。 尚、相手は保険に入っておらず、賠償・保証の話や、謝罪の一言もありません。つまり、示談は一切なされていません。更に、私自身、入院4ヶ月・通院2年(予定)で後遺障害も残りました。 恐らく、罰金等では済まないと思います。 よろしくお願い致します。

  • 道路運送車両法違反

    先日、道路運送車両法違反で検挙されてしまいました。この時、赤切符も青切符も切られず、署で調書をとられました。この時、「そのうち裁判所から出頭命令が届くと思うからそれに従うように」といわれ、帰してもらえました。この場合、裁判が絡んでくるので前科がつくと思うのですが、これは赤切符の場合と同じように数年で消滅するものなのでしょうか? また、出頭命令は日数的に大体どれくらいで届くのでしょうか?

  • 道路交通法違反の事についての質問なんですが道路交通法違反(スピード違反

    道路交通法違反の事についての質問なんですが道路交通法違反(スピード違反や酒気帯びなど)で検挙され、略式裁判で罰金刑で済んだ場合ですが、 1、本人・警察官・検察官以外にこの違反の件を把握・知っている、もしくは知ることが出来る人物はいるんですか? 例)役所の人間や新聞記者など。 2、犯罪者名簿に名前など記載されてしまうのか? この2つの事がわかる方、詳しい方、回答してもらえると幸いです。 よろしくお願いします。

  • ナンバープレートを巻いている

    近所に路駐している車なんですが、後ろのナンバープレートの下2か所のボルトを外して、 くるっとプレートの半分ぐらいまで巻いています。 パッと見ただけでは読み取れません。まあ、停まってたら近くまで行って覗き込んだら読めるくらいです。これは道路交通法に違反してるとか、減点や罰金はありますか? それとも、警察は見つけても、お咎めなしですか? あの状態で走ってるんだから、警察の目につくこともあると思うんだけど、見て見ぬ振りするんかな? 通報しても無駄ですかね?

  • 道路運送法車両法について

    法人です。 トラクターにけん引車にくっつけて、機材を運搬する目的でけん引車両を、取締役が独断で 会社で購入してしまい、いざ陸運局や役所に許可を取ろうとしたら、車検もと通りませんし、 もちろん自賠責もかけられない状態です。 なんとか知識ある方に、オフレコで聞いたり、インターネットで調べていたら、 「道路運送車両法」までたどり着きました。 取締役は、あきらめると思いきや、会社の近辺だからと公道を走らせると言っています。 取締役を家族だけで固めてはいますが、社員数は多く、なんとかこの違法なことを止めたいと思っています。会社がなくなれば、社員が途方にくれます。 代表取締役が公認で、この法律違反を犯した時、運転した者と法人代表者はどのような罰則がありますか? 道路交通法にも引っ掛かってきますか? 予想される罰金、懲役をつきつけて、絶対にやめてもらいたいのです。 今はまだ、使用していません。重量は、4tクラスになるようです。 知識のある方、宜しくお願いします。

  • 特殊車両の道路走行

    農業用特殊車両(トラクターなど)に市役所発行の緑色のナンバーが発行されている場合がありますがこれは本来道路を通行することが出来るのでしょうか。 ある人の話では「警察が見逃しているだけで本来道路は走行できない。ナンバーは軽自動車税を課税するためのプレートにすぎない」と言うことでした。 道路交通法上どうなっているのでしょうか。

  • 行政処分とは法的にはどのような位置づけでしょうか

     交通事故で検察庁で道路交通法違反に対する罰金を払うことになりました。  (略式裁判、略式起訴?)  しかし、警察からは別途行政処分としての免許証に対する処分(免停、免取処分)が別途ある と聞きました。  免許証に対する処分は何に基づくものでしょうか。  罰金刑は、道路交通法に基づくものと思うのですが、行政処分と道路交通法との法体系の関係 がよく理解できません。  そもそも、免許証の交付とはどのような法律に基づいているのでしょうか。  道路交通法に基づくものではないのでしょうか。

  • 道路運送車両法の保安基準について教えて下さい。

    自動車には道路運送車両法上の保安基準を満たさないような、装置をつけたりしてはいけないという話を聞きました。それが満たされないと車検が通らなかったり、場合によっては警察に捕まってしまうこともあるのかと思います。保安基準文書は非常に漠然とした内容で非常にわかりずらかったです。仮にショップ等である装置(商品)を購入しようとしたときに、それが保安基準を満たしたものかどうかはどのように判断したら良いのでしょうか?例えば友人はバイクの後部座席(座席だったと思います。もしかしたら後部ナンバーだったかもしれません)を『ステー』という処理をしているようです。(『ステー』という処理がどういうものなのかはわかりませんが、どうやら座席やナンバーを『折り曲げること』のようです)友人曰く「これ本当はやってはいけないんだ!」などと言っておりましたが、それはおそらく保安基準を満たしていないということを言いたかったんだと思います。しかし、その内容が保安基準文書のどの部分に該当するのかがわかりません。よろしければ『車に特殊な装置を装着したり、車に特殊処理をすることを禁止している保安基準文書の該当箇所』をお教えいただければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 販売店の有償配達って、道路運送法違反なの?

    はじめまして。本日、教えて!gooに登録の新参者ですが、よろしくお願いします。 法律には疎いのに上司に質問されて困っています・・・。 道路運送法第80条では、「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」となっています。ということは、販売店が自社の車で、商品の購入者に対し有償での配送(納品)を行った場合は、道路運送法違反となるんでしょうか?

  • 道路交通法違反-横断歩道について

    下記状況の場合についてお聞きします。 横断歩道を徒歩で渡ろうとした際、 車が向かってきました。 しかし、歩行者は止まらずそのまま渡ろうと試みます。 ですが、車は止まることなく(歩行者を差し置いて) 横断歩道を通過していきました。 この場合、車は横断歩道における歩行者の優先を怠り つまり、 道路交通法_第三章_第六節の二_横断歩行者等の保護のための通行方法 における、第三十八条違反となり罰せられるわけですが (3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金) この場合、「逃亡」のため現行犯逮捕が不可です。 ここで質問です。 1.歩行者はナンバープレートを記憶しており、これを警察に通報することにより  道交法違反+逃亡犯として車の運転者を事後逮捕することは可能でしょうか? 2.実際に本違反が行われ、現行犯逮捕が可能であった場合  反則点(免許の減点)はいくつくらいでしょうか? 3.また仮に、警察に通報した際「そんなこと」と言ってあしらわれた際には  どこへ通告すべきなのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。