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追い付かれた車両の義務について

こんにちは。質問させていただきます。 道路交通法第27条の2項に 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、 当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 とあります。 これについてよく分からないのですが、仮に 「車両通行帯の無い道路を、ある普通自動車がその道路の法定速度40キロで走行中 後ろから時速50キロで走行してきた同じ普通自動車に追い付かれた」 場合、前の車は後ろの車に道を譲らないといけない義務が生じるのでしょうか?

みんなの回答

  • JT190
  • ベストアンサー率47% (453/960)
回答No.3

当然、生じます。 「譲らない行為」自体が「違反」ですから、「制限速度さえ守っていれば譲る必要がない」という主張は「制限速度さえ守っていれば信号無視しても良い」「制限速度さえ守っていれば一時停止を無視しても良い」と言っているのと一緒です。 ・あくまでも定められた最高速度を超えてはいけません →道を譲るときに、自分が最高速度を超える必要性は全くありません。 ・速度違反は対象外です。 →そんなことは道交法のどこにも書かれていないはずです。 

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

速度違反は対象外です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

その場合は義務はありません 法律の規定はあくまでも遵法です 違反者はいないという想定で定められています 多くの運転者が誤解している点は違反をしてでも交通の流れを妨げてはいけないと思っていることです あくまでも定められた最高速度を超えてはいけません

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