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営業秘密について教えてください
課題でどうしてもわからない部分があるので、知恵をお貸しください。 ―商品企画会社Aが、自社で開発した「商品アイデア」を取引先B・Cに持ち込んだ。 このときB側にはマル秘の表示があったが、 C側には表示がなかった。 数ヵ月後CがAに無断で上記「商品アイデア」を商品化し販売。 これが好調だったのを見てBもこれを商品化し販売した。 このような事例において (1)Cは秘密管理性を否定(マル秘がなかったから)し、そもそも営業秘密に当たらにないとして、不正競争防止法2条1項7号に当たらないと主張できるか (2)この場合、Aは自身の過失として泣き寝入りするしかないのか (3)Bの行為は不正競争防止法2条1項5号~9号のいずれにあたるのか についてご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします
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- Murasan759
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