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裁判敗訴者弁護士費用負担

マンション管理規約条文についてお尋ねします。 同規約に“管理費等の徴収”・・として『組合員が期日までに納入すべき金額を納入しない場合は・・・違約金として弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求する事が出来る』・・・の条文がありますが、その内の弁護士費用を債務者(組合員)に負担請求させる事は、はたして合法なのでしょうか、お尋ねいたします。

noname#94385
noname#94385

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

遅延損害金(金銭債務不履行の場合の損害賠償)については、利息制限法で上限が定められていますので、それを超えない範囲であれば弁護士費用と言う名目で、事前の合意に基づき請求しても特段の問題はないと思います。 例えば、10万円を1年間滞納した場合、利息制限法の上限は2万6280円ですから、その範囲で実費請求ができるということになります。弁護士費用に5万円かかったとしても、2万6280円を超える部分は請求できません。 請求金額が高額で滞納期間も長い場合には、利息制限法の制限利率めいっぱい請求されるより、実費で請求するほうがむしろ良心的な場合もあるでしょう。

noname#94385
質問者

お礼

具体的なアドバイスを頂き、とても参考になりました。滞納(遅延)損害金は年率14.6%になっています、従いまして滞納者に弁護士費用の負担を負わせる事は、法的には出来ないのですね。ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1
noname#94385
質問者

お礼

早速にアドバイス頂きありがとうございました。 参考にして組合規約を検証したいと思います。

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