• ベストアンサー

マンション管理規約における弁護士費用敗訴者負担条項の合意

当マンションの管理規約に次の条文があります。 第68条(訴訟) この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。 一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること 原始管理規約に上記の条文が記載されただけで、区分所有者は全ての訴訟を包括した弁護士費用の敗訴者負担条項に合意したことになるのでしょうか?マンション購入時の売主の説明では、「規約は標準管理規約に基づき作成したもので、物件の特性により多少の変更を加えました。」と述べておりその旨の文書も残っています。管理費滞納者に対する管理費請求訴訟で、滞納者に対し訴訟弁護士費用を請求するのは理解できるのですが、原始規約を作成した管理会社によると、管理組合と組合員との間のあらゆる訴訟に弁護士費用敗訴者負担条項が適用されるとのことです。 現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

分譲マンションの管理規約は、通常は分譲時に同意文書に署名捺印を求められ、書面による全員の合意という位置付けで発効されます。 なので、法的には全ての条項を合意したとみなされています。 しかしながら、規約はあくまでも自治規範ですから、いつでも改正することができます。 確かに標準管理規約には、 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 という表現を使っており、roger13様のマンションではその他の部分もなぜそのような条文にしたのか・・意図がわかりません。 裁判では違法行為に基づく場合を除いて、相手への弁護士費用の請求は認められませんが、規約では抑止力を期待する為に敢て強い罰則規定を盛り込む場合もあります。 但し、その場合には「請求することができる」というような表現を使うべきで、「・・敗訴者の負担とすること」という表現は、裁判所の判決を無視することにもなりかねません。 違和感というのはとても大切な感覚だと思っています。 なかなか気付かない部分ですが、良く読み込んでおられると感心致しました。 築年数がわかりませんが、原始規約のままのようですので、これを機会に見直すことも必要かもしれません。 このままですと、勝訴した時の理事長は自分の意思に関係なく敗訴者に対して弁護士費用を請求しなければなりません。 法的な立場と他の管理組合員に対する責任の間で、別な問題が生じてしまいます。 管理規約は区分所有法を始めとして他の法律との兼ね合いや建物の形状等も拘ってきますので、そのマンションに適した規約を作るのは専門家に依頼されますようお勧めいたします。

参考URL:
http://www.nikkanren.org/
roger13
質問者

お礼

kamaryu様 ありがとうございました。 kamaryu様の下記アドバイス、管理組合理事会に提案いたします。 「管理規約は区分所有法を始めとして他の法律との兼ね合いや建物の形状等も拘ってきますので、そのマンションに適した規約を作るのは専門家に依頼されますようお勧めいたします。」

roger13
質問者

補足

kamaryu様 ご教示ありがとうございます。 管理会社が購入者宛てに配付した平成11年8月の書面によりますと、「本物件の管理規約は、中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)に基づいて作成しておりますが、売買物件の特性その他の理由により、多少の変更を加えております。建設省通達(1993年12月)に基づき、管理規約と中高層分譲共同住宅標準管理規約との相違点を別紙に示します。」と記載されていますが、規約68条と中高層共同住宅標準管理規約(1997年2月)との相違点については、示されていません。二年ほど前から、国交省が示した新標準管理規約を参考にした条文にするよう管理会社や管理組合理事会に規約改正の私案を書面にて提出しているのですが、定期総会で議案提出されたことはありません。管理会社は大手デベロッパーの子会社ですが、一区分所有者の意見など歯牙にもかけない傲慢さです。この規約条文を以って、あらゆる訴訟を包括した弁護士費用(報酬)全額の敗訴者負担条項に合意したと見做されるのは心外ですので、来年4月の定期総会に再度規約改訂の議案提出を理事会に働きかけたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

「敗訴者負担制度」が国の制度で採用されていないからといって、全て無効になるということにはなりませんよ。「契約自由の原則」といって、契約の内容がは当事者がいかようにも決められます。内容が公序良俗に反しているとされれば無効になりますが(民法90条)、国が制度で採用していない、ということが「公序良俗違反」の根拠になるとは思えません(実際、採用しようという動きもあるわけですし)。 確かに訴訟費用においては弁護士費用は除かれますが、不法行為などの場合、「損害」の一つとして弁護士費用が請求されるのは良くあることで、実際、裁判においても認められています。 消費者契約法においても、無効となるのは「一方的に不利益な内容」です。敗訴者がどっちになるかは訴訟の結果次第なので、「一方的」ではないですよね。 したがって、契約内容として同様の内容を入れることが無効になるとは思えません。ただし、判例もなさそうなので、最終的には裁判をしてみないといけない、ということになります。また、弁護士費用は訴訟が終わるまで確定しないので、訴訟に勝訴した上で、別途、弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こさなくてはならないので、かなり面倒そうですね。

roger13
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。近々、管理組合の使途不明金について管理組合を提訴いたします。その際この条項がどのように運用されるのか、実際の裁判の中で確かめてみようと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

「敗訴者負担制度」を先取りした規約だったのでしょう。 「敗訴者負担制度」は国会で廃案になっていますから、明らかに無効です。↓ http://www.jdla.jp/haisosha/haiso_index.html また、無効であるだけでなく、後々禍根を残すことになります。 例えば、ある訴訟で管理組合が勝訴したとします。判決では訴訟費用 の負担割合も言い渡されるはずです。もちろん弁護士費用は除外です。 判決がでたあと、管理組合は規約により、判決を無視する形で訴訟費用 と弁護士費用を訴訟相手に請求し、応じなければ弁護士費用請求の訴訟 を起こさなければなりません。 当然、請求訴訟は敗訴するでしょう。 つまり、この規約は管理組合に無駄な訴訟を義務付けているともいえる わけです。 管理会社の担当者に、この条文は小泉改革当時の残骸であることを 教えてあげてください。

roger13
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。

roger13
質問者

補足

管理組合と組合員との間の訴訟は、この規約が適用されると管理会社は主張しております。一介の区分所有者の言い分より管理会社が正しいと理事会役員等は信じ込んでいます。このような傲慢な管理会社に強制的に分からせる方法はありませんか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

マンション管理組合は事業者としても マンションに住んでいるいる人は個人です ので対 個人契約に成ります

roger13
質問者

お礼

nrb 様 ご教示ありがとうございます。 「目からうろこが落ちる。」の例えのように、すっきりしました。

roger13
質問者

補足

原始管理規約を作成した管理会社 H 社は、前の補足内容で書きましたとおり、「本物件の管理規約は、中高層共同住宅標準管理規約に基づいて作成しておりますが、売買物件の特性その他の理由により、多少の変更を加えています。建設省通達に基づき、本物件の管理規約と標準管理規約との相違点を別紙に示します。」と述べながら、別紙には弁護士費用敗訴者負担条項について標準管理規約との相違点を示していません。したがって、各区分所有者にそれぞれ誤認が生じます。 下記の消費者契約法に基づき、既に提出した「管理規約承認書」を取り消し、全ての訴訟を包括した弁護士費用の敗訴者負担条項には合意しない旨の意思表示をしたいと思いますが、法的にどうなのでしょうか? (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

弁護士費用の敗訴者負担条項に合意したことになるのでしょうか? 裁判所が決めることですのでこの条項は無効ですです また消費者契約法には (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分  二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分  (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 とあり対個人に対しては 無効と思われます

roger13
質問者

お礼

初めての投稿で慣れないせいもあり、お礼を申し上げるのが、後になってしましました。お詫び申し上げます。 大変参考になりました。ありがとうございました。

roger13
質問者

補足

早速、ご回答戴き誠にありがとうございます。ひとつ疑問があります。消費者契約法の第一条は次のとおり定めています。マンション管理組合は事業者とは言えませんが、消費者契約法を適用できるのでしょうか?ご教示戴けましたら幸甚です。 第一条この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

関連するQ&A

  • あらゆる訴訟を包括した訴訟弁護士費用敗訴者負担を謳う管理規約と消費者契約法との整合性

    当マンションの管理規約に次の条文があります。 第68条(訴訟) この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。 一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること 1 上記条文は売主・管理会社が作成した原始管理規約の中の一条文である。 2 売主・管理会社は、管理規約は、中高層共同住宅標準管理規約に基づき原始管理規約を作成したが、物件の特性により多少の変更を加えたと購入者に書面をもって説明した。 3 両社は、中高層共同住宅標準管理規約との相違点について書面をもって説明したが、当該条項の説明は存在しない。また、当該条項は中高層共同住宅標準管理規約にも存在しない。(不実告知に当たる?) 4 消費者契約法第10条は次のとおり述べている。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 5 この条項は、「その他との間の訴訟」にまで言及し、全ての自然人、全ての法人をこの条項の対象としている。 6 理事長が民事訴訟法第37条により原告・被告となった場合は、同条三号の定めにより、理事長はその旨を組合員に告げる義務を有しない。 1から6の理由により、当該条文は無効ではないでしょうか?

  • マンション管理規約に基づく訴訟弁護士費用請求の消滅時効について

    マンション管理組合理事長の規約違反に起因し、私と同理事長との間でイザコザがあり、平成17年12月に管理組合に対し慰謝料を求める訴訟を起こしました。私は弁護士を立てなかったのですが、理事長は3名の代理人弁護士を雇い応訴しました。本件訴訟は、平成18年6月に原告である私の敗訴で終わりました。同年7月に管理組合から本件訴訟の被告代理人弁護士報酬803,150円のの支払を求める請求書を貰いました。請求書には平成18年8月20日までに管理組合の普通預金口座に振り込むよう記載されています。判決は訴訟費用は原告の負担とするとしていますが,弁護士報酬については言及していません。 請求理由は、規約で定めた弁護士報酬の敗訴者負担条項によります。規約は次のとおり定めています。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者、使用料を支払っている者、その他との間の訴訟について、訴訟費用及び弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とする」 私は、弁護士に支払を拒絶する旨の書面を作成して貰い管理組合理事長あて内容証明にて送りました。管理組合からの請求は前記の請求書のみで、その後、督促を受けたことはありません。本請求の消滅時効は何年でしょうか?ご教示頂けましたら幸甚です。

  • 裁判敗訴者弁護士費用負担

    マンション管理規約条文についてお尋ねします。 同規約に“管理費等の徴収”・・として『組合員が期日までに納入すべき金額を納入しない場合は・・・違約金として弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求する事が出来る』・・・の条文がありますが、その内の弁護士費用を債務者(組合員)に負担請求させる事は、はたして合法なのでしょうか、お尋ねいたします。

  • マンションの管理規約

    そのマンションは今まで1人の所有だったのですが次々と区分所有権として売却し最後の残りを私が買いました。そのようなわけですから管理組合も管理規約もありません。管理費も決まっていません。そこで管理規約を新設しようと私が働きかけ区分所有法に従って集会を招集しました。ところが半分も集まらないのです。委任状も出さないわけです。同法31条によると4分の3以上の議決がないと新設(規約の設定)ができないわけです。規約そのものが成立しないわけですが、そのような場合の対処はどのようにすればよいでしようか教えて下さい。 なお、規約の中に規約外事項として「この規約にない事項については、区分所有法その他の法令に従う。」とし、委任状も出さず出席もしない者は民事訴訟法の擬制自白を適用し議題は認めたものとして扱いたいのですが、その規約が成立しないわけです。最初ですから。

  • 分譲マンションの原始規約について

    築40年のマンションを購入したのですが、規約が分譲当初の原始規約のままで、原始規約には「各区分所有者は管理組合が結成されるまでの間、(株)○○を本件建物の管理者とする。」という条文があり、40年前より(株)○○が管理者として現在まで継続しています。 「管理組合が結成されるまで」という時限的な表現が使われているにも係わらず、40年もの間管理組合の設立総会が開かれておりません。 電話で(株)○○に問い合わせしたところ、忙しくてそこまで手が回らない、スタッフが3人しかいないので無理、などという返事が返ってきました。 原始規約には、「共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更は区分所有者及び総議決権の各過半数で決することができる。」という条文があるのですが、これまで総会に諮ることなく(株)○○が独断で改修工事(大規模修繕工事等)を実施してきたとのことです。 管理費と修繕積立金は(株)○○名義の口座に集金されており、保管口座はなく、印鑑と通帳を(株)○○が持っており、自由に出金できる状態です。 このマンションを購入する際に、重要事項調査報告書を見ましたので、書面上では修繕積立金が積み立てられている内容になっていますが、実際のところは分からず大変不安です。ひょっとしたら(株)○○が使い込んでいるかもしれません。 私としては、出来るだけ早く設立総会を開き、役員を選出し、かつ組合名義の口座を作り、健全な会計運営をしたいと希望したのですが、(株)○○の回答は、そんな暇はない、規約が作れないから無理、心配ならマンション管理士に相談したらどうだ、などという返事で取り付く島がありません。 原始規約には、「区分所有者の5分の1以上の賛成を得た区分所有者は総会を招集することができる。」という条文があるのですが、私が個人的に約50戸の謄本を取得して総会案内を作ってうんぬん、というのは正直ハードルが高いです。 (株)○○が忙しくて設立総会が開けないのなら、外部のマンション管理士に依頼し、設立総会を開いてもらう、という方法を考えたのですが、マンション管理士に支払う費用について他の区分所有者の同意を得る方法が思いつきません。 何とかして管理組合設立総会を開催したいのですが、何か良い方法はありますでしょうか? また(株)○○を管理者の立場から外れてもらうために、何か良い方法はありますでしょうか? そして設立総会が開かれるまで、管理費はともかく、修繕積立金は(株)○○の口座に振り込まず、私が個人的に積み立てておこうと思うのですが、やはり規約違反になりますでしょうか?

  • 管理費等、滞納区分所有者への弁護士費用の請求

    現在分譲マンションにて、管理費等を3年ほど滞納している区分所有者がいます。時効対策で訴訟を行う予定です。 しかし、管理規約では遅延損害金が請求できる程度しか記載がなく、弁護士費用等も請求できるとは記載がありません。 そこで総会の特別決議にて、弁護士費用も請求できる旨、規約変更しようと考えているのですが、今になって規約変更が承認されても、3年ほど前から滞納している人に対して問題なく適用されるのでしょうか?

  • 弁護士費用敗訴者負担制度について

    弁護士費用敗訴者負担制度が導入される予定で、法案提出がされていると聞きましたが、もし法案が通ると、どんなスケジュールで施行されることになるのでしょうか? (この類の法律で、法律成立の日と施行日が同時になるという可能性はありますか?) それと、弁護士費用といっても、1時間1万円の庶民派の弁護士から、1時間7~8万円チャージする大手渉外事務所の弁護士まで様々ですが、相手が湯水のように弁護士費用を使っているのに、裁判に負けただけでいきなりそれを全部敗訴者が負担させられるのはいくらなんでも不合理だと思うのですが、どの程度の弁護士費用を負担させられるという制度になりそうなのでしょうか? 何かご存知の方教えて下さい。

  • 民事裁判の弁護士費用の敗訴者負担について

    いじめ&不当解雇に抗議したいと思い、民事通常訴訟を考えてますが、わたしは経済的理由により、本人訴訟で行きたいと思ってます。自分で書類を作って裁判所に持っていって頑張ろうという発想です。 しかし訴える相手は官庁(行政)であるので、わたしは弁護士を付けずに独力で頑張っても、向こうは弁護士を頼むかもしれません。 こうした場合において、わたしが負けた場合、被告が頼んだ弁護士の先生の費用も敗訴者が支払うようになるのでしょうか? 上記は通常訴訟の疑問点ですが、労働審判の場合はどうなのでしょうか? わたしは独力で労働審判をやってみたいのですが、向こうがやはり弁護士を頼んだ場合、労働審判で負けたら、その弁護士費用は申立人の負担になったりするのでしょうか?

  • マンション管理規約の原本について

    某分譲マンションの管理会社の者です。 建物竣工及び管理組合設立して7年目を迎えようとしています。 管理組合規約は当時(平成14年)の中高層共同住宅標準管理規約を雛形し作成されたもので運用しておりますが、区分者全員(18所帯)承認印が捺印されたもの、つまり原本が有りません。 原本が無いとどのような支障が出てきますでしょうか?例えば、新たに入居してきた賃貸者、区分所有者とで規約ルール違反で裁判訴訟を起こした場合とか。またマンション積立金を公庫等に預け入れする場合など原本を求められると話で聞いています。

  • 民事訴訟の弁護士費用をどちらが負担するのか

    民事訴訟につき、原告被告それぞれ弁護士を雇って争ったとします。このとき、お互いの弁護士費用は、裁判のケースにより負担の仕方が変わるとききました。 例えば原告が交通事故で大けがをさせられ、その治療費が裁判で認められたようなケースでは、被告が当然のごとく原告の弁護士費用を負担するようです。こういう分かり易いケースはいいのですが、それ以外の場合、相手の弁護士費用を負担しないといけないリスクがある限り、おいそれと訴訟に踏み切れない不安があります。 例えば商売上の売上代金を回収するために訴訟を起こすとして、敗訴するわ、相手の弁護士費用を負担するわで最悪な結果に終わることも・・・。このあたり、何か明確な線引きがあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。