不動産の売買による所有権移転に必要な書類と手続き

このQ&Aのポイント
  • 不動産の売買による所有権移転について、個人売買をする場合に必要な書類と手続きについてご説明します。
  • 売買契約書や住民票、印鑑証明書など、所有権移転のために必要な書類を用意する必要があります。
  • 売主が複数の場合や法人が買主の場合、書類の用意や手続きに注意が必要です。不明な点や抜けている書類がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
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不動産の売買による所有権移転に必用な書類

不動産の売買による所有権移転について個人売買をします。 自分の物件ですから司法書士さんに頼む必要も無いし、 なにより暇なので自分で出来る限りやるつもりです。 色々ご教授いただければ幸いです。 売買契約書は作成しまして、決済のみの状態です。 ネットで調べてある程度分かりましたが 他に分からない部分が有ります。 所有権移転の登記には以下の種類が必要という事が 分かったのですが、 1所有者の住民票 2所有者の印鑑証明書 3売買契約書 4売買の領収書 5買主の住民票の写し 6委任状 1,2についてですが売主は2名で所有になります。 2名の書類が必要でしょうか? 5,買主は法人にします。その場合住民票は無いので 登記簿謄本で良いのでしょうか? 土地2筆、建物1棟の売買です。 住民票や印鑑証明書等は 同じ物をあと2通づつ用意する事になるのでしょうか? 他に抜けている物とか有ればご指導ください 以上、ご回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.2

No.1です。 >登記原因証明情報は売買契約書と領収書で 良いのかと思ったんですが たしかにそうかもしれませんね。 書類を作成したら、法務局の登記相談の窓口で確認してもらったら良いと思いますよ。

moreandmor
質問者

お礼

参考になりました。有難う後御座います。

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

売主の住民票は、登記されている住所と印鑑証明書の住所が変わっていなければ必要ありません。変わってれば住所変更の登記が必要になります。 他に必要な書類は 登記申請書 登記原因証明情報 固定資産税評価証明書 売主の登記済証または登記識別情報 売買契約書、領収書は登記申請には特に関係ありません。 売主の書類は売主全員のものが必要です。 登記申請書などについては、こちらのページで「売買による所有権移転登記申請書」のところを見てください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

moreandmor
質問者

補足

早速有難う御座います。 登記原因証明情報は売買契約書と領収書で 良いのかと思ったんですが どうなんでしょう。

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