労働基準法27条の最低保証の解釈

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法27条には、出来高払制や請負制で使用される労働者について、一定額の賃金の保証が規定されています。
  • しかし、この保証額について具体的な規定はなく、法律の解釈や裁判例によって異なる場合があります。
  • この条文に則れば、最低額の保証が必要であると解釈されることがありますが、具体的な金額は定められていません。
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労働基準法27条の最低保証の解釈

労働基準法27条で 「出来高払制その他請負制で使用する労働者については使用者は、 労働時間に応じ一定額の賃金の保証をしなければならない。」 とありますが、この保証しなければいけない金額がわかりません。 例えば完全歩合の会社。 完全歩合とはいってもこの条文に則れば最低額は保証しなければいけないことになると思います。 そこで仮に最低保証額10万円だったして、その月は歩合給で7万円しか稼げなかった場合、 保証する額は10万円に満たない差額の3万円でよいという意味なのでしょうか? それとも10万円は必ず支払う必要があるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

総支給額(控除前の額)が時給換算で都道府県の最低賃金と同額なら 良いわけです。 >そこで仮に最低保証額10万円だったして、 >その月は歩合給で7万円しか稼げなかった場合、 >保証する額は10万円に満たない差額の3万円でよいという意味なのでしょうか? >それとも10万円は必ず支払う必要があるのでしょうか? 歩合給 + 会社の保証分 = 最低保証額 になりますので、 「差額の3万円でよいという意味」という解釈が正しいでしょう。

sakasa000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 疑問が解けてすっきりしました。

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