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未払い報酬を取り立てる際、利息に対して所得税(源泉です)はかかりますか?

当方、フリーランスのテレビディレクターをしておりますが 昨年、作業が完了し請求している 演出料666,666円がいまだ取引先の制作会社より支払われず、 内容証明を送ろうと自力で作成しております。 そこで質問なのですが、 質問1:金額は666,666円でその内66,666円は     取引先より所得税が源泉徴収されるので手元には6万円入る予定です。     この程度のお金が払えない会社ではないのに     甘く見られて後回しになっている事があまりに腹立たしいので     年5%の利息をのせて請求しようかと思っていますが     可能でしょうか?(あまりお勧めではないのでしょうか?) 質問2:その場合、5%の利息は請求金額の666,666円に対しての計算     でよいのでしょうか?そして所得税はその利息対しても     かかってくるモノなのでしょうか?     (それとも、利息は手取りの6万円の5%になるのでしょうか?) 質問3:年利5%という事は、365日で割って最初に支払われる     はずの日からの延滞日数をかければよいのでしょうか? あまりに腹が立つので利息を取りたい!と思っているのですが 法律に関しては全くの素人なので、手間の事などを考えると、 素直に請求金額だけを払ってもらった方が良いものかとも思ったり、 悩んでおります。 どなたか、アドバイスいただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「質問1」について 請求することは質問者さまの権利ですから、請求すること自体は、差支えないと思います。 かえって、請求していないと支払われる可能性もないので。 「質問2」について 質問者さまが、くだんの制作会社に対して有する演出料の額は666,666円ですから、この金額に対して、5%の利息を計算すべきです。 なお、この5パーセント見合いのお金は、質問者さまに対する制作会社の「損害賠償」(遅延損害金)ですから、この部分についての所得税は非課税です。したがって、この部分については、制作会社に10パーセントの源泉徴収をさせる必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm 「質問3」について 計算式は、666,666円 × (支払期日の翌日から実際に支払われた日までの日数)/365日です。 今年はうるう年ではありませんから、分母は「365日」でOKです。 以下は、ご参考まで。 ※「支払期日の翌日」、「実際に支払われた日」が、うるう年にかかる場合は、そのうるう年に属する期間は「日数/366日」で計算しなければなりません。 ※ 「支払期日の翌日」から「実際に支払われた日」までの中間に、うるう年がすっぽり1年間含まれる場合は、その年は、単純に1年(つまり365日)として計算することができます(民法143条1項…日割りではなく「1年間」を暦に従って計算するのです)。 何だか、ややこやしいですね。 以下は、さらに、ご参考まで。 質問者さまは、支払督促という手続をご存知ですか。 裁判よりも簡単で、裁判と同じくらいの効力が出る手続です。 相手方(この場合は制作会社)が異議を申し立てると裁判に移行したりして、少々面倒な点もありますが… 簡易裁判所で申し立てることができますし、一般の人が個人で申し立てることも多いので、電話などで聞けば、丁寧に教えてくれます。 http://www.jibunde.net/siharai/

riccko1
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。 内容証明を送ってみましたが、期限内に入金はありませんでしたので 支払督促を行ってみようかと思っています。 サイト、拝見しましたが大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年5%の利息をのせて請求しようかと思っていますが… 利息制限法に引っかかるほどの金利ではなさそうですから、請求すること自体はかまいません。 ただ、請求したからといって利息分まで払ってくれるという保証はどこにもありませんけど。 >5%の利息は請求金額の666,666円に対しての計算でよいのでしょうか… それはとうぜんです。 >そして所得税はその利息対してもかかってくるモノなのでしょうか… あくまでも利息として取るなら、源泉徴収の対象ではありません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 源泉徴収はされませんが、確定申告の際に売上として計上する必要はあります。 >365日で割って最初に支払われるはずの日からの延滞日数をかければ… ともかく一番最初の契約で支払日が約束されていたのなら、その考え方でよいです。 >手間の事などを考えると、素直に請求金額だけを払ってもらった方が良いものかとも… 手間よりも、相手の心証が第一ですね。 今後とも取引を希望するなら、多少のがまんはすべきです。 そこがサラリーマンと自営業の違うところです。

riccko1
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。 もちろん、源泉対象職種なので厳選してもらってます。 二度と取引はないので相手の心証は悪くなっても構いません。 むしろ、脅迫まがいの事を言われた事もあるので (録音などしていないので訴訟になっても証拠にはなりませんが) 相手の会社がつぶれてくれてもいいと思うくらい、怒りでいっぱいです。 ただ、たしかに利息分を払ってもらえない可能性が高いので 手間をかけても無駄になるかもしれませんので、悩んでいます。 参考になりました。ありがとうございます。

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