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土地・建物購入の契約書について質問があります!

家の購入にあたって、契約書を読んでいるのですが わからないところがたくさんあります。 「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」 という項目で 「宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置」 が 「講じない」 となっているのですが 「講じない」でいいのでしょうか? この項目の意味もよくわからないので、解説していただけると助かります!!

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

この項目だけ拾うとおかしなことになります。 もともと瑕疵担保責任があることは、契約書の中に以前から書かれています。 これを担保する保証保険の導入に際し、いまはまだ必須でないので「講じない」と書いてあるのでしょう。 たとえば手付金の項目で、保全のために何がしかの機関に保険をかけるとかいう記述はありませんか。 これは、手付金の返還に対する保全を図る措置をするかどうかの項目だったと記憶しています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

まだ施行されていないのではないか? 21年11月末 とあります 間違いアルかも

参考URL:
http://www.how.or.jp/misc/rikouhou.html
  • nyanta-8
  • ベストアンサー率58% (23/39)
回答No.1

 物に瑕疵=キズ、欠陥がある場合に生じる売主の負う瑕疵担保責任を特約で排除してるということではないでしょうか任意規定ゆえ原則そういうことも契約上可能です。つまり買主にとっては不利に働く特約ですよ。

ne3723
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 契約の際は気をつけたいと思います!

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    • Mac
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