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一般廃棄物収集運搬業について無料回収や無料処分でしたら 許可はいらないのでしょうか?

一般廃棄物収集運搬業について無料回収や無料処分でしたら 許可はいらないのでしょうか? 一般廃棄物収集運搬業について よくトラックで バイクや 家電の回収をしていますが 無料でしたら一般廃棄物収集運搬業や産業廃棄物収集運搬の許可はいらないのでしょうか? 処分代をもらった場合のみ 許可がひつようなんでしょうか?

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回答No.1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律には次の定めがあります。 (一般廃棄物処理業) 第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 この最後の部分は「許可を必要としない者」の定めです。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則には次の定めがあります。 (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 第二条  法第七条第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 一  市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 二  再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの 三  【削除】 四  広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者 五  国 六  一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。) 七  特定家庭用機器再商品化法 第二十三条第一項 の認定を受けた製造業者等の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物の再商品化に必要な行為を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(略) 八  再生利用の目的となる廃タイヤを適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(略) 九  特定家庭用機器、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(略) 十  引越荷物を運送する業務を行う者であつて、次のいずれにも該当するもの(略) 十一  廃牛脊柱を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(略) 以上にあてはまれば許可は不要、ということです。 無償であることを「許可不要」の条件にしているものもありますが、「無償であれば許可不要」ということではありません。 元々は、廃棄物の不法投棄を無くすため、運搬者にも許可の網をかけることを目的としているので、許可が要らないのは「不法投棄のおそれがない」場合の限定的な例外扱いです。 また、「回収」はともかく、「処分」は許可を要するものと思います。 法律で規制する対象として「業として行う」という記述がありますが、これは有償か無償かを言っているのではなく、「反復して継続的に繰り返すこと=業」なのです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html

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