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裁判所に出廷しなかった判決について

社会的認識が出来ていなく、この様な事態の質問を反省し、お力をいただきたく宜しくお願いいたします。 裁判所からの書類に目を通していませんでした。養育費の件で前妻より給料差押えが今月18万きました。私は17万しか残金がありません。 債権差押命令という最終の裁判所からの書類は私宅が不在で そのまま東京本社に送られて行き、引かれた数日後、養育費未納で引かれた事がわかりました。 そして裁判所の閲覧に行きました。 当初離婚時元妻と決定した養育費の額の倍以上、期間延長などになっており、未納額が数百万にも書類にはなっていました。 養育費や塾代、他の費用など請求され、払っていたので、途中で妻と口論になり(元妻は養育費とは別と言っていました)、とりにこなかったりで未支払い期間がありました。 一度、裁判所書類を妻に確認したところ、取り下げると行っていたので 信用し書類も妻に返還していました。 結婚して1か月で差押えになってしまい減額をしたい旨、弁護士さんに相談した所、決定してしまったので無理だといわれました。 妻は病弱なので働かなくてもいい条件で結婚しました。 何か方法がありましたら教えてください。

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.2

訴状は裁判所から「特別送達」として送られてきます。特別送達は、本人に直接手渡す文書(郵便局の配達員も、受取人を確認します)であり、封筒も裁判所からの文書と言う事が判るようになっていますから「知らないうちに届いていた」なんて言い訳はできません。また、受け取った時点で、その内容(原告が何を訴え、何を求めているのか)が伝わったと見なされます。 訴状を受け取って裁判に出頭しなければ「相手側の言い分を認めた」と見なされます。 >債権差押命令という最終の裁判所からの書類は私宅が不在でそのまま東京本社に送られて行き、 判決が確定したら、何を差押えるのかは相手の請求に基づき裁判所で決定するものですから、事前にアナタに知らされなくても不思議じゃありません(「残高照会して初めて、口座を差し押さえられた事に気がつく」なんて話しも珍しくありません)し、会社は裁判所の決定に従うコトしかできません。当然、これらの手続きに何の問題もありません。 法治国家において、順当な法的手続きを無視した結果(確定判決)に対して不服を言っても、「決定してしまったので無理だ」と弁護士が言うのも当たり前でしょう。

回答No.1

いやあ、難しいですね。差し押さえに関する法律や制度の理解や細かい言葉使いの問題はありますが、それよりもなによりも、弁護士が難しいといっていることをこんな場所に相談することの問題ですね。 結婚して1ヶ月というのは「再婚して」という意味でしょうか。とすると、大変でしょうが、実際にやむなしですよ。 裁判所が特別送達などで訴状を送ってきたでしょうし、それを見ていなかったとか、せめて代理人弁護士を出廷させることすらしなかった、のであれば、与えられた機会を自ら放棄したと扱われるのはしょうがないでしょうね。 ビジネスで、来週末に入札をしますという通知が来ていたのに、都合が悪いので日を変えてくれというお願いすらしないで、また、文書による入札お願いもしないで、部下を行かせることもしないで、入札日に欠席しておいて、入札したかったのに・・・、なんていうのは無茶ですよね。それ以上の法的な国家の裁判で無視をやったのですからね。 18万引かれて17万しか残らないというのは、少し引かれすぎかなという気もしますが、計算は念のため確認しておいてください。

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