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家出して行った人からの生活費の請求について。

たびたびすみません。 嫁さんが「この先やっていけない!」と言って、子供を連れて家出をしました。 要求は離婚と親権です。 親権は今日、調停書を提出してきたのですが、先日嫁さんから「生活費ちょうだい!」と言われました。 過去のこちらの書き込み、相談の事例を根拠に、そのコピーを見せて、「夫婦は同居の義務があるから、同意も無しに家出していったあなたに、生活費を支払うつもりは無い」と言いました。 その時は引き下がったのですが、調停で今後の生活費を請求されるかもしれません。 自分勝手に婚姻関係を破綻させ、家出し、ハイツまで借りた嫁に、生活費を支払わなければいけなくなるのでしょうか? 勝手に離婚に持ち込まれて、当方としては逆に慰謝料でも欲しいくらいです。 どうかご教授ください。

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  • key00001
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回答No.2

過失・責任割合に因ります。 質問者様は何もしてないのに奥様が出て行ったのであれば、生活費を支払う必要など無く、「帰って来ないのが悪い。帰って来い。」という判断になるでしょう。 離婚時には慰謝料請求も可能でしょうし、離婚そのものが認められない可能性も、充分にあります。 一方、質問者様に原因があり、それを奥様が婚姻を継続し難い理由として挙げ、それが認められれば、別居時の生活費、離婚時の慰謝料、離婚後の養育費等の、支払義務があります。

takkan555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 嫁曰く「理由・・・才覚が合わないから・・かな?」 だそうです・・ 成句が合わないというのは、離婚の理由にならないと思うのですが。 円満に家庭を築く義務みたいなのが、確かありましたよね?・・ 夫婦喧嘩で「合わないから離婚!」ってあまりにも短絡的やと思うのっです。

takkan555
質問者

補足

すみません、才覚ではなく、性格です。 失礼しました。

その他の回答 (1)

  • takapiii
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回答No.1

離婚は奥さんだけの責任とは思えませんが…。 貴方が腹を立てて出て行ったのなら、奥さんが100%悪かった可能性もあるでしょうけど、奥さんが貴方に愛想をつかして出て行ったのであれば、貴方に何か問題があったという事も考えられますよね。 貴方に心当たりがなくても、離婚調停になれば、相手の弁護士はその点を言ってくるでしょうから、貴方に生活費の支払義務が生まる可能性は大です。 もし親権が奥さんの方に行けば、間違いなく生活費の支払義務が生まれます。 もっと冷静に考えてください。なぜ出て行ったのか、どこが悪かったのかを聞き出し、それを直すから戻っておいでと伝え、直す努力を見せ、それでも戻らないというのであれば、離婚調停に持ってゆくという方がいいです。 そうであれば、場合によっては生活費の支払をしないで済むかもしれません。

takkan555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、お互いに何らかの不満はありますからね。 嫁の態度は強硬で、聴く耳を持たないので、本日調停申し入れしてきました。(><) 本当は協議にしたかったんですが、家出から3日後にはハイツの契約を済ませており、離婚する気満々のようで、気後れしてしまいました。

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