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退社後の不当解雇裁判

ある会社に今年の4月に入社しました。この会社は労働基準法で定められている試用期間中であろうとも直ぐに社会保険加入義務が3ヶ月加入できず、労報道基準法違反をしていました。他の社員はそれを知らずに働いている人ばかりでしたが、私はそれを知っており言及しました為、無茶苦茶な理由で就労14日目で解雇通告を渡されました(その後30日働きました)。 弁護士にありのままを述べ相談しましたら可也の高い確率で不当解雇に当たると言われましたが、その時金銭面的余裕がなく訴えませんでしたが、次の就職先が決まり訴えたいと思っているのですが、退社した後でも可能なのでしょうか?教えて下さい。 退職日は6月15日です。

みんなの回答

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

その弁護士か労働基準監督署にでも相談したら? ただ、弁護士はあくまで個人的な感想に基づく可能性を言ってるだけだし、労基局も口添えはしてくれるけど法務はかかわらない。そもそも試用期間であれば解雇(解除)は自由だし、そんな小難しいこというなら自債その辺の中小では敬遠されること間違いない。権利も結構ですが、あなたがその会社にどんな利益若しくは有益な役務を供与できるか、身の丈や義務も勘案して行動する方がいいでしょう。働くのが先か、主義主張で腹を満たす気か。

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