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扶養家族の条件 国家公務員の場合
1)質問の目的 勤務先で扶養家族の認定を受けており、これが実際に履行されてい ない場合の責任を追及するためです。私は、彼らの伯母です。 2)兄弟二人で、両親が病死して取り残されました。遺産相続は35歳の弟が全額しました。42歳の兄は精神障害があり、二級の認定を受けており、金銭の管理ができないと親せき一同認めたためです。弟は障害者の兄を生涯扶養するという条件で全額相続しました。 3)弟は、国家公務員で、兄を扶養家族にしていることは間違いありませんが、共済会の規約で「扶養家族」と認定されるためには、被扶養者の年収など、どのような条件が必要か教えてください。現在兄弟は別々に住んでいます。 4)弟の勤務先は国土交通省ですが、国家公務員の共済会の規約はどこの役所でも一緒だと思いますがこの点についても教えてください。
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