• 締切済み

米国特許・~号公報と~号明細書の違い (前回の続き)

『「○号公報」とすれば十分です。これは、米国や欧州についても同様です。』という回答をいただき、私も納得していたのですが、特許庁から発行されている「特許・実用新案審査ハンドブック 63.04 」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm)によれば、外国特許の場合は全て「○号明細書」となっています。私に以前「日本の審査基準で望ましいとされている要領に従えば○号明細書とすべき」と指摘された方もこのハンドブックを見てそう判断されたと思ってよろしいでしょうか。このハンドブックは先月更新されたばかりのようなので、迷っています。ご指導ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

Official Gazette (O.G.) は「官報」で、特許庁の制度改正(各種手数料の改正など) や patent agent の試験などの案内などを掲載するものですね。 ですから、Official Gazette について審査基準(MPEP) 内で登場してこないですね。あくまで、出願公開や登録の publication (公への刊行)に言及するのみです。

  • copert
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.3

この質問は日本の特許出願明細書中にどのように書くかという話ですから、日本の大手企業が日本語で書いている日本の特許出願明細書中にどのように書かれているものが多いかを調べてみたらいいんじゃないですか?  こんなことはどっちだっていいような話ですから、同一出願人でも発明者や代理人の好みによって違ってくるんじゃないかとは思いますが、ざっと調べたところ次のような結果が出ました。 ・「米国・・・明細書」派が多めの企業   日立製作所   ソニー   松下電工   東芝   富士通   三菱電機   トヨタ自動車   住友化学 ・「米国・・・・公報」派が多めの企業   日本電気   日産自動車 ・両派がほぼ同等に存在する企業   本田技研工業 お暇でしたら、他にも色々調べてみたらいかがですか?…ってか、ある程度実務経験がある人(他社/他所の出願の公報を年中読んでいる人)だったら、どっちが多いかなんてことは感覚的にわかってると思いますよ。上の結果のまんまでしょ。 あと、これは素朴な疑問なんですけど、いわゆるUSPって「公報("Official Gazette")」なんですかね? 米国特許法条文及びその訳文を読んでも、明細書等に対して"Official Gazette"という言葉は使われていないような・・・??? http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo1.pdf

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo1.pdf
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

私も個人的な主義主張はどうでもいいんですけど、日本で公報に明細書部分が載っていなかった時代は、それを区別するためにご質問にあるよう「特許第○○○○○○○号明細書」として明細書が載っているものを明示しなくてはならなかった時代と、「特許第○○○○○○○号公報」とすれば明細書付きで参照できる時代がまじっている、というのはあります。 これは納得とはいえ、外国についてはこういう「明細書」部分(specification)だけが分離して刊行されていた記憶もなく、なぜ審査基準室が、PCTは「国際公開第20○○/○○○○○○号」、それ以外の諸国では十把一絡げに「米国特許出願公開第20○○/○○○○○○○号明細書」と書き分けているのか、基準を決めた背景もよくわかりません。 文献名に Specification と明示されていれば「明細書」と訳しますが、そうでない場合にはあえてこの『特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物の記載事項』にあわせて翻訳するかというと、翻訳実務上は疑問です。(拒絶理由部分の翻訳をするならまだしも) すでに回答あるように、クライアントとの連絡事項として原語にあった表現か否かを明示して、翻訳文を渡したり受注したりするでしょう。

chatagigio
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、アドバイスやご意見をどうもありがとうございました。

  • copert
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.1

個人的な主義主張はどうでもいいんですけど、審査官は拒絶理由通知書で米国特許第*******号明細書とか米国特許公開第20**/********号明細書と書いていますね。欧州特許出願公開(Aがつくもの)については、「欧州特許出願公開第*******号明細書」(Aなし)とか書かれているのを見ます。国際公開については「明細書」とは書かないようです。昔は「号」の後ろに「パンフレット」と書かれていたという話も聞きます。(もちろん、日本の公開、公告等については「公報」を採用します。) まあ、「明細書」なしでも十分通用するし、もちろん「公報」だって問題ないでしょうし、電子図書館で検索してみたら極めて少数派だったなんてことでもなければ、なんでもいいとは思いますが、特許庁審査官は上のように書いていますよ、ということで。。。あとはクライアントの好みの問題なので、そちらと相談すればいいんじゃないんですか? そんなことより、外内の場合、古いJPが公開公報か公告公報かをきっちり調べて適切に選択してくれることを翻訳者さんには望みます。外国の出願人にはその使い分けはほとんどできないようですので。 なお、外国の特許文献中に書かれているJPが日本の出願番号であることはまずないと考えておいた方が無難です。欧米人にとって日本の出願番号なんてものはまったく念頭にないようです。Japanese Patent Application No. xx-xxxxxxなんて書かれていても、公開または公告と考えてほぼ間違いないです。さらに公開、公告をハイフンなしで書くことさえあり、どこで区切られるのかもわからない場合があります。しかも、登録に対してJapanese Patent Applicationという表現を使ってしまうことさえあります。そうなると、何が何だかわけがわからなくなりますが、そういう場合もきっちり電子図書館で調べて適切な表記をしてくれる翻訳者さんは、大変有難いです。

参考URL:
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
chatagigio
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、アドバイスやご意見をどうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 米国特許・~号公報と~号明細書の違い

    米国特許において特許文献を日本語で表記する場合、~号の後に付すべきものは「明細書」だけでしょうか。それとも「公報」の場合もありますか?例えば、米国特許仮出願第~号の場合は、~号明細書ですか、それとも~号公報になりますか。米国特許出願第~号や米国特許出願公開第~号の場合はどうでしょうか。「公報」かと思いましたが、「制度の意味から考えて~号公報ではなく~号明細書ではないか」あるいは「日本の審査基準で望ましいとされている要領に従えば~号明細書となるべき」との指摘を受けたことがあります。日本特許の表記方法は把握できたのですが、米国や欧州といった海外特許の文献表記になると混乱してきます。どなたかご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

  • 特許公報より5ヶ月して公開公報

    お世話になります。 特許法64条(出願公開)には、 「特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。・・」 とあります。 したがって特許掲載公報(特許公報)が掲載された案件については、公開公報は掲載されないと考えていました。 ところが、早期審査で登録査定を受けた案件が、 特許公報(B1)掲載から5ヶ月(登録からでは7ヶ月)も経過してから公開公報(A)が掲載されました。 掲載事務手続きの関係で3ヶ月くらいのタイムラグなら掲載されるのも理解できるのですが、64条では「特許掲載公報の発行をしたものでも出願公開をしてもよい」と解釈すべきということでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 特許と実用新案の違い

    特許の審査請求した物と実用新案で審査請求してない物とは、どちらが、権利が有るのですか? 実用新案で審査請求していなければ、公然の事実と言う事に成ると思うのですが、どの程度、権利が有るのですか?

  • 特許登録公報(明細書)の記載内容について

    公開公報には「もの・製法・用途」の3者が記載されている特許です。 審査官とのやりとりで「製法」のみに限定されました。 登録公報の請求項は「製法」のみです。 ところが、登録公報の発明の名称は公開時のままで「もの・製法・用途」となっています。 また、登録の明細書の中身もほとんど公開時のままで、登録の請求項にないものの実施例も残っています。 当然、権利範囲は「製法」のみと考えますが、このような登録公報についてはどのように思われますか。 また、化粧品や飲料の分野に多い組成物の特許で、公開時は「A、B、C、D、E・・・からなる群から選ばれる1種またはそれ以上」とあったものが登録時には「AまたはB」に減縮されしまった場合にも登録公報には、C以下のものが実施例に残っています。 ただ単に、かっこ悪い明細書としてかたずけられるのでしょうか。 後日、権利譲渡や訴訟になった場合は訂正するのでしょうか。 侵害調査を長年しておりますが、せっかく取った特許の体裁を考えるべきではと。

  • 特許:請求項について

    早速ですが質問です。 社内の特許について、整理をしております。 すでに登録されたものの特許証が手元にあるだけですので、 特許電子図書館の「特許・実用新案文献番号索引照会」にて検索しています。 そこで【請求項の数】なのですが、 たとえば、 「公開特許公報」では「35」とあるのですが、 「特許公報」では「15」となっているものがあります。 これは、特許出願から特許登録までのあいだに、 なんらかの指摘があり減らされたのでしょうか? いま特許登録までの流れ図とハンドブックとにらめっこ中です。 「実体審査」?それとも「特許査定」?? 具体的な登録までの流れが掴めず、混乱しています。 (はじめ公開特許公報ばかり見ていたので、  この数字は最終的な数字じゃないのでは!?と今気づいた次第です。。。) 不勉強で申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

  • 特許公表と特許公開の違いは何でしょうか?

    特許公表と特許公開は何が違うのでしょうか? なぜ平成表記と西暦表記が混在しているのでしょうか? 特許電子図書館で検索結果に出てくるのは、出願したもの全てであり、 審査を通って特許や実用新案として認められたもの以外もヒットする ということでしょうか? http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/be_search.cgi?STYLE=refresh&sTime=802768952

  • 登録実用と実用登録の違いは??

    特許電子図書館を見ています。特許・実用新案公報DB の公開実用新案公報 (公開、公表、再公表、登録実 用) と 実用新案公報 (公告、実用登録) の登録実用と実用登録の違いを知りたいです。 私の予想では、公開ですので登録実用が期限が切れたもので実用登録が今まだ権利期間が続いているものと 判断したのですが間違いですか? 詳しい方、何度も質問をしていて大変申し訳ないと思っていますが、教えて下さい。お願いします。

  • 意匠出願をしたいものがあるので、意匠公報を検索した結果、類似のものはあ

    意匠出願をしたいものがあるので、意匠公報を検索した結果、類似のものはありませんでした。しかし、特許公報や実用新案公報を検索すると、その中に出願しようとする形状に類似のものがありました。 この場合は、意匠を出願しても登録になる可能性はないのでしょうか。 つまり、意匠での公知例は、意匠公報以外に特許や実用新案も公知例に含まれるのでしょうか。

  • 特許法43条第2項の読み方

    基本的な質問で申し訳ありませんが、特許法43条第2項柱書の部分の読み方についてご教示いただけないでしょうか?特許法43条第2項柱書には、 「前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなければならない。」 とあります。このうち、「・・・であつてその同盟国の政府が発行したもの」という部分はどこにかかるのでしょうか? すなわち、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのか、 それとも、、「最初に出願をし、・・・実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本であつてその同盟国の政府が発行したもの」又は「これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの」と読むのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 特許と実用新案なら、特許の方が良い?

    もし特許が廃止になって、実用新案に吸収すると、ドーなりますか?発明業界からすれば、些細な制度変更かと思うのですが? 実用新案権も排他的独占権で、これがあれば十分では?手続き簡単で審査費用は安いし、出願から権利化が早いそうだし。 特許にするか実用新案にするか、発明者は選べます。でも、人気があるのは特許です。その理由は、金儲けを考えると特許の方が有利だからですか? 国益を重視して発明者の利益が2の次なら、特許は廃止にするべきですか?

専門家に質問してみよう