• 締切済み

留学後に現地で就職した息子の健康保険及び年金について教えて下さい。

息子は高校卒業後に米国の大学に留学し、今年4月に卒業して現地法人(就労ビザ取得)に就職しました。 その間、会社勤めの私の扶養家族として会社の健康保険に加入すると共に、国民年金は若年者納付猶予制度を使ってきました。 息子の就職を期に、そろそろ何らかの手当をしなければならないと考えていましたところ、この不況で突然私自身が失業してしまいました。 幸い、妻は少ない給料(年収240万円くらい)ですが、正社員として働いており、独自に健康保険と厚生年金を払っています。 因みに、息子の住民票はまだ日本にあり、学生でしたの昨年収入は0となっています。また、最近、現地の医療保険や年金制度に加入したそうです。 このような場合、そもそも息子は現地で働いていますので、日本の住民標から外し、健康保険も年金も外すべきなのでしょうが、一時帰国した際の病気や怪我が心配ですし、将来帰国した後の保険制度や年金制度の事が不安ですので、できれば住民票はそのままにしておきたいと考えています。 そこで、一般的な考え方からするならば、健康保険は私が失業中に加入する国民健康保険に息子も加入させ、国民年金も猶予制度を外して正規の納付手続をすべきだと思いますが、最善の方法はどうでしょうか? 1.息子を妻の扶養家族にして、会社の健康保険に加入させることができますか? 2.国民年金ですが、条約で米国の年金制度を帰国後に引き継ぐことが出来ると聞いたのですが、その条件とかありますか? 3.上記の米国年金制度を利用することを届け出た場合、妻の会社の健康保険や国民健康保険に加入することはできますか? 以上、少し複雑ですがご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >そこで、一般的な考え方からするならば、健康保険は私が失業中に加入する国民健康保険に息子も加入させ、国民年金も猶予制度を外して正規の納付手続をすべきだと思いますが、最善の方法はどうでしょうか? 年金は25年以上の納税が必要です。 なので、このままでも良いと思われます。 1~3までの質問ですが、すでにNO1の回答どうりです。 あなたの息子さんは将来どうするのですか。(日本にもどることはあるのか)それにより多少の変更点はあります。 >現地法人(就労ビザ取得)に就職しました・・ こういうプロジェクトは10年の区切りがあります。 一生の仕事ではないと思われます。 日本にもどるのであれば、年金を支払うことが良い(お得)と思われます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

1.できません。扶養されていませんから。抜け道はあるかもしれませんがお薦めはしません。 2.現在日本の老齢年金は25年以上の加入歴が必要ですが、そもそも海外在住期間(住民票ではなく出入国記録で判断されます)はカラ期間と言って極端な話、日本で一年年金を掛けた後海外に24年居ればそれだけで25年の条件を満たしたことになります。もちろん、年金額は年金保険料を払っていた期間相応になりますが。 アメリカとは社会保障協定を結んでいて、こちらも年金加入期間を通算できる制度がありますが、海外在住カラ期間制度と重複しますので考えなくてもいいです。年金自体はそれぞれの国から年金加入期間に見合った老齢年金を受給します。アメリカの年金請求窓口で日本の年金請求手続きもできます。それとは別に日本の老齢年金額を増やしたいならば日本国籍である限り(アメリカ市民権を取得しない限り)任意加入ができます。この場合、アメリカも年金加入義務がありますから、日本の年金と重複加入になりますが問題ありません。 3.海外在住カラ期間や社会保障協定を適用するのに事前の届出は必要ありません。受給手続きのときに立証します。アメリカの社会保障制度に加入しているからといって日本の社会保障制度に情報は来ません。 住民票を日本においていると国民健康保険も国民年金も請求が来ます。海外転出届を出しましょう。

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