• 締切済み

経理なので自分の口座に未払い給与を入金

今、勤めている会社で給与の遅延があり、3ヶ月ほど給与が支給されて おりません。会社はもう破産寸前で、債権者から裁判所に破産の申立てがあり、相手は銀行で勝ち目はないと思います。 社長は、社員の給与よりも会社が生き残るために、他の支払いを優先しており、すでに退職した人が労働監督署に訴えても、給与未払い分を 支給する様子はありません。 私も、退社を考えており、その際、自分は経理担当で、自分の口座に会社のお金を振込むことが出来ます。給与の未払い分と、経費を立替えた お金を自分の口座に振込めたら振込みたいのですが、やはり、そういうことは、するべきではないですよね。でも、心が揺らぐんです。

みんなの回答

  • lite_a
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.3

気持ちはわかりますが、犯罪者になっちゃいますよ。後少ししかもたないなら、倒産するのを待った方がよさそうですね。存続するのなら、最優先の債務者で、財産がのこれば分配があるでしょう。存続しなければ、国の未払い賃金建て替え制度も利用できます。最も、給与と退職金を合わせた八割で、年齢で上限がきめられていますがね。会社都合で退職ならば、失業保険は早くもらえます。ただ、経理担当ならば、残務処理は面倒ですね。もし、倒産後に管財人があなたを働かせるのならば、報酬は貰えますがね。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>そういうことは、するべきではないですよね。 もちろん、それとこれとは別です。 会社の現金を持って逃げるのと同じですから。

回答No.1

>債権者から裁判所に破産の申立てがあり >自分の口座に振込めたら振込みたいのですが あなたも債権者から追及されますよ。 自力救済ですから違法ですしね。 労基署に訴えるだけじゃ無くて、ちゃんと未払い賃金請求事件として提訴して、取れる内に取るべきでした。 破産となれば、管財人が優先的に未払い賃金を整理して、資産から分配してくれますから、それを待ちましょう。 それまで資産が残っていれば、ですけど。 もう何かするには遅過ぎます。

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