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建物の売買時価
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この場合、固定資産評価額を基準にすることは問題があります。 近隣の売買事例等が無い場合でも、何社かの不動産業者に時価をお聞きになり、その平均を取るなどの方法で時価を算出する必要があります。 又、後日のために、その呈示された額をメモ書きなどで保管しておきましょう。 税務署では、路線価や固定資産評価額等と共に、その時価が適正であるかを判断することになります。
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- oo1
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>子から親に譲渡する いささか不自然な取引ですね。これは租税回避行為と看倣されませんか? >高く見積もれますか 市場を無視した恣意的な計算は、上記を疑われ兼ねません。 以上に付き、その回答を必要とする事情や、皆さんの納得の出来るような合理的な説明をなさると、有益な回答も得られるのではないでしょうか? *租税回避行為とは、税負担の軽減のみを目的とする、不自然で異常な行為(法人税法132条、所得税法157条)。
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