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投票権

私の姪っ子が14日に二十歳になるのですが、13日の県議会選挙に投票できるらしいのです。本人は選挙には興味が無いのでたぶん投票に行かないと思いますが、ほんとに投票できるのでしょうか?事務の間違えか何かでしょうか? 間違いなら市役所か県庁に連絡した方がよろしいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

投票日の次の日までに20歳の誕生日を迎える人は、投票の権利があります。 ただし、選挙の公示日の前日までに引き続き3ヶ月以上、その県内の市に住んでいて住民登録がされている必要があります。 14日に二十歳になるのですから、13日の県議会選挙に投票できます。

koga1228
質問者

お礼

kyaezawaさんは何事にも詳しくてうらやましい限りです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#6698
noname#6698
回答No.5

私の投票所入場券には、昭和58年4月14日までに 出生した方と、なっております。

koga1228
質問者

お礼

私の投票所入場券には、誕生日のことは書いてありませんでした。 19歳のときに投票できるなんて貴重な経験だと思うのですが、姪っ子は投票に行ったのやら??? ありがとうございました。

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noname#3856
noname#3856
回答No.4

No.2です。 選挙管理委員会のHP(秋田)にQ&Aが掲載されていました。 私の回答の考え方でいいということのようです。

参考URL:
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi-1.htm
koga1228
質問者

お礼

わざわざ探していただきまして感謝です。 ありがとうございました。

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noname#3856
noname#3856
回答No.2

「14日」というのは「誕生日」のことですね。 日本の法律においては、誕生日の前日の満了をもって年をとることと定められています。 14日生まれの人は、13日の満了時(24時)に年をとると言うことです。 14日に年をとるのではないということです。 たとえば、学校に進学するのは6才になった翌日以降の最初の学年のはじめからとされており、4月1日生まれの人は3月31日に年をとるので、翌日の「4月1日」の学年に間に合うということとなっています。 4月2日生まれの人は、4月1日に6才になるので、その翌日以降となると1年間待たなくてはならなくなるわけです。 これと同様のことが「選挙の投票権」にも該当しているのではないでしょうか。 ご心配ならば選挙管理委員会にでも尋ねればよくわかると思いますよ。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

住民登録上(戸籍上)の誕生日が3月なのではないでしょうか? 選挙人名簿は年に何回か更新されています。今回の選挙では神奈川県川崎市の場合登録日を3月2日とし、「昭和58年(西暦1983年)3月2日以前に出生した方」で、「平成14年12月1日以前に転入届出をし,引き続き平成15年3月1日まで住所を有する方」となっています。 このような規定に反するのに入場はがきが来た、ということだと、間違いの可能性がありますが、だとするとすでに大問題になっていることと思います。

koga1228
質問者

お礼

やっぱり誕生日の前の日から投票できるみたいですね。 お互い一つ賢くなりましたね。 ありがとうございました。

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