• ベストアンサー

国に代表訴訟を?

一般の株式会社なら「株主代表訴訟」ってありますよね。国に対しても同じようなことはできないのでしょうか。 税金(資本)を差し出して国(経営陣)が運営を任されているのだから理屈は同じだと思うのですが。 今日テレビタックルでも天下りが話題になっていましたがその退職金の支払いに誰かが必ず承認を与えているはずだと思うんですね、であれば、例えばxxx省という関連子会社の利益に反する行為と同じことなわけで、「税主代表訴訟」(笑)をやれても良いような気がします。

  • 経済
  • 回答数2
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

私も同感です。 勝手ながら国の言い訳を想像してみました… 「行政サービスと税金は対価の関係になく、それぞれ独立した義務なので、株主と国民は同じ立場とはいえないと解釈します。株主は経済的体系の中にあるのにたいして、国民はそれとは別に政治的体系の中にあるとお考えいただきたいと思います。また、行政権の独立を実効的に確保するためには、その萎縮を招くような一般訴権は認められないのです。 政策一般が訴権行使の対象になってしまうと、リスクを含んだ予測的、予防的政策の実行が困難になり、常に泥縄式の後追い政治になってしまいます。 実際に国民に具体的損害が生じた場合には国家賠償請求という方法がありますし、民衆訴訟、当事者訴訟など行政訴訟法に定められた手段により、不当な行政権の行使には一定の対抗手段が用意されています。これらが目的とする具体的、個別的に確定した(または確実な)損害の回復あるいは予防、という請求を超えたところまで訴権の対象としてしまいますと、結局のところ司法によって行政(場合によっては立法)が拘束を受けるという事態にならざるを得ません。どうぞ国民の皆様のご理解を…」   という感じでしょうか?^^; でも、税金の無駄遣いしてるのを国民が直接的な方法でやめさせたい!と思いますよね。

その他の回答 (1)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

法律は国会で決まります。 国会議員を選ぶのは国民です。 訴訟は法律を物差しにして裁定されますから、天下りを禁止する法律なりの「物差しとなる法律」がない限り、違法だと裁判を戦うことができません。天下りの禁止を公約に掲げる候補者を国民が当選させることですね。 なお、法律自体が憲法に違反する場合に「違憲訴訟」というのは、よく起こされています。国会議員の定数とか。 公害訴訟や薬害訴訟で「国の責任」を問う裁判、というのもあります。 ハンセン病裁判とか、西淀川裁判とか。

関連するQ&A

  • 株主代表訴訟

    私は取締役では有りますが株主ではない場合、この会社の株主に対して、代表者の不正に対して法的に株主代表訴訟を起こさせる事は可能でしょうか?

  • 株主代表訴訟

    会社が、「ある、特定できる相手の違法行為」によって甚大な損害を被ったとき、この相手に対して経営陣が損害賠償の請求訴訟を起こさない場合、株主訴訟は起こせるのでしょうか。 もし、起こせるのであれば、その訴訟で求めるのは「訴訟を起こすことを求める」のか「会社が被った損害を弁償するよう求めるのか」どちらになるのでしょうか。

  • 株主代表訴訟で経営者から勝ち取ったお金について

    株主代表訴訟は、会社のために株主がおこす訴訟ということですが、会社のためにということですから、勝訴してもお金は会社に帰属すると習いましたが、具体的にはどのような処理をされるのでしょうか?保有株式数に応じて株主にも分配されるものなのでしょうか?

  • 株主代表訴訟

    公開会社については、60日前から株を保有していた株主は代表訴訟を起こせるとのことですが これだとハードルが低いように思えてしましまいます。 濫訴のような自体は起きないのでしょうか?

  • 株主代表訴訟

    株主代表訴訟のやり方がわかる方いらっしゃいましたらお教えください。 (1)最初に6ヶ月前に送る警告状みたいな書面で送るとあるものってフォームとかあるのでしょうか? (2)メールでは駄目なのですよね。 (3)弁護士でない素人でも良いのでしょうか? (4)株主オンブズマンと匿名でも良いのでしょうか? (5)少額訴訟でもできるのでしょうか? (6)実際簡単な裁判なのでしょうか?結構大変な裁判なのでしょうか? 簡単に弁護士費用もあまりかけずに会社損失を生じさせた張本人を訴えたいのです。 明らかに相手が敗訴となる証拠が既に新聞等で公表されていますので。 ただ同じ会社の人間なので匿名にしたいのです。 お手数ですがお教えください。

  • 日本の原発反対派はなぜ株主代表訴訟起こさない?

    日本の危険な、あるいはおかしな原発運用を正すには、ネットでデマを流したり街頭で叫び声を上げたりなぜか国政の問題なのに都知事選に泡沫候補として出馬するよりはるかに有効な方法があると思います。 株主代表訴訟を起こし、あえて福島原発を危険とわかりながら安全対策をとらなかった東電役員個人に対して株主代表訴訟を起こし、個人資産から損害賠償を請求するのです。 彼らは利益をあげれば自分らのボーナス、事故を起こせば国が面倒を見てくれるといった構図に甘えあえて危険な原発を危険なまま運転していたのですから、直接個人の財布に責任を取らせるのことこそ最も効果的ではないでしょうか? このような裁判がおこれば、今後F1のような明らかに危険性が事前にわかっている原発を安易に動かすことは直接電力会社役員のリスクとなり、もし原発を動かすなら少なくとも法廷に耐えられるような安全性を積みあげる努力を行うでしょう。必然的に原発再稼働に対するハードルも上がると思います。 なぜ日本の原発反対派は、株主代表訴訟を起こし東電役員の責任を求めようとしないのでしょうか? 株式公開企業ですので、探せば趣旨に賛同する株主の一人くらいみつかりそうなものですが。

  • 取締役への株主代表訴訟

    会社の取締役に対して株主代表訴訟ができるか質問です。 私は会社の従業員で、会社の株を数株保有しています。 創業以来当期利益マイナスの会社です。 1人の取締役が会社に来るのが週1回(週末なので従業員とは会いません),会社全体の会議で月1回出社しています。 私も含めた従業員が社長に最低でも週の半分は会社に出社するようにして欲しいとお願いしているのですが、取締役は社長の友人で強い事は言えません。社長もいい加減な所もありますが、会社の経営方針については何も言えませんので・・・ 営業取締役で今期は契約が殆どなく、会社内で一番(社長以上に)給料を貰っているのがどうしても納得がいきません。 この様な状況でその取締役に対して、株主訴訟は出来るものでしょうか? その取締役が次回の株主総会(8月)で辞めるらしいのです。 退任後にその取締役に対して同様な訴訟をする事は可能でしょうか?

  • 代表取締役の利益相反行為

      代表取締役が会社から一千万単位のお金を借りています。 取締役会の承認をえて借りたのか株主総会で指摘したところ、代表取 締役が私が責任を持つから大丈夫だと言い、株主総会は終了しました。 後日代表取締役が金銭消費貸借契約書を作成していない事が分かり、 監査役に言って作成させました。 株主総会で承認されたとはいえ、利益相反行為にあたると思います。 早急に返済させたほうがいいのでしょうか?

  • 代表取締役の変更に関する訴訟手続きについて

    私はある会社の代表取締役(株主、取締役とも私一人です)をしているのですが、今年の3月に別の人を選任し、当初その人も引き受けてくれるということで、会社の実印も渡してあり、その人が顧客にも自分が代表者である旨の書面を送付しております。 しかし、何故かいまだ代表者の変更登記に応じてくれません。 このような場合、訴訟によって代表者の変更登記ができるのでしょうか? また、できるならば、どのような訴状(○○請求訴訟とか)を作成すればよいのでしょうか。いいサンプルはないでしょうか? 非常に困っていますのでよろしくお願いいたします。

  • 株主代表訴訟をすれば勝てるでしょうか?

     ある山手線駅から徒歩2分のところにある会社の株を、わずかではありますが所有しています。  その会社は5年前に自社の所有するビルをその土地とともに資産の流動化を図り、その結果420億円の資金を調達し、長期・短期合わせて370億円の借入金のうち340億円を返済しました。  しかし、当然ながらテナントも満室だったビルを手放したのですから、家賃収入はゼロとなり、自社使用部分に関しては家賃を支払わなければならなくなりました。  そして、昨年になってその資産を、流動化時の買い戻し特約に基づき、約500億円で買い戻しました。 それって結局売却先に、1年につき20億円の利益を供与したことにはならないのでしょうか?4年後の買い戻し特約は流動化時に明記されていましたし・・・。  なんだか会社に大変な損害を与えているような気がしてなりません。 株主代表訴訟を起せば勝算はあるのでしょうか?