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内容説明のない契約とその支払い

請求予定総額を含んだ契約書へ購入者として押印を行った。その契約書には「見積書を明示しその承認を受けなければならない。」との正式条項がある。しかしこれまで、見積り書の提示はなく従ってその承認は行っていないが、その支払い請求が来た。先ず支払うべきか否か?叉支払いを行う為に見積書の明示と承認を得るよう相手に求めようと思っていますが?。場合によっては契約破棄も考えていますが、やっておくべき事は何でしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>請求予定総額を含んだ契約書 つまり、請求予定額が契約書上に書き込まれているわけですよね。 何をするのかも判らない内容であなたは金額の書かれた契約書を取り交わしたのでしょうか? 相手から受けるサービスや品物の話を聞いていて、金額が書かれているわけですから、この契約書自体でも見積もりとしての効力は発生するものと考えられると思います。 見積もりなんて作業内容が無くたって、送金額で幾らと掛かれていても見積もりです。 あなたがその契約書に押印を行ったと言うことは、その時点で見積もりに対して承認を行ったと判断することもなんらおかしな話ではありません。 契約破棄は、契約書の契約解除条項に基づいた内容で行われることになります。 見積もりとしての金額が記載されているのですから、あなたは金額に関しては承認している訳ですので、あなた側の都合による契約解除となるでしょうから、それなりの違約金を請求されることになるかと思います。

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