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履歴書の賞罰で一年未満の場合

 履歴書の書き方というホームページを見て回ってるのですが、凄く曖昧さが気になり、此方で教えて頂きたく書き込みをしました。  賞罰の罰は、一般的に「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた場合」書くという回答が多いのですが、法律には、「一年未満の懲役(たとえば1ヶ月位?など)、又は、○以下の罰金」というものあると思うのですが、その場合は、書かないと虚偽になるのでしょうか。また、書く場合は、罰金○円と書くのでしょうか。境目がよく分からないです。  もし宜しかったら教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> その場合は、書かないと虚偽になるのでしょうか。 会社によるかと。 「事実を知っていれば、採用しなかった。」 とされると、対抗するのは困難だと思います。 日本国憲法では、自身の不利になる供述は強要されない事になっていますから、記載しないのはアリです。 ただし、ウソはダメですので、 「記載内容は事実ですか?」 のような問いかけに対しては、黙秘するとか「お答えできません。」って回答する事になるかも。 > また、書く場合は、罰金○円と書くのでしょうか。 罰金の金額よりは、その時期とか内容の方が重要かも。 △年△月 △△罪での罰金刑 とか。

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