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確定申告
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この場合、2つのケースがあります。 1.一昨年に給与取得などの確定申告をしている場合。 2.一昨年に全く確定申告をしていない場合。 1の場合は、一応申告はしているので、株式の売却益については「修正申告」の扱いとなります。 増加した税額に対して、年7.3%の延滞金が課されます。 2の場合は、無申告となり、自主的に申告した場合でも 不申告加算金が5%と延滞金が年7.3%課されます。 申告分離課税26%以外には課税されません。 なお、車とマンションを買ったことは全く別のことです。 マンションの購入については、条件によっては住宅減税の適用がされる場合もあります。
- fanta614
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相談には乗れないけどここのホームページを見て解決して頂ければと思い投稿しました。どの検索エンジンでもいいからi確定申告@go相談.comと打ってこのホームページを出してください。会員になるといろいろ教えてくれますよ。それとも国税庁タックスアンサーのホームページか。是非見て下さい。
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