パート勤務の出産一時金について

このQ&Aのポイント
  • パート勤務の出産一時金について調べましたが、現在加入している勤務先の社会保険から支払われる可能性があります。
  • 退職後に国民健康保険に切り替える場合は、国民健康保険からの出産一時金支給となる可能性があります。
  • 退職する時期によって、出産一時金の受給額に違いがあるかもしれません。詳細については専門の窓口に相談してみることをおすすめします。
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パート勤務の出産一時金について

現在妊娠8ヶ月です。 パートで働いている職場で、正社員の8割以上の勤務に該当するため、 勤務先の社会保険に加入しています。 仕事内容が体に負担が少ない作業なので、 まだしばらく続ける事は可能ですが、いずれにしても一度退職します。 退職後は在宅作業での収入が発生する事を考え、夫の勤務先の社会保険に扶養家族として加入するのではなく、国民健康保険に加入する予定です。 そこで、出産一時金なのですが、現在加入している勤務先の社会保険から支払われるのでしょうか。それとも出産前に国民健康保険へ切り替えた場合、国民健康保険から支払われるのでしょうか。 また、退職する時期によって、何かメリットがあるようでしたら、 それに合わせて退職しようかと思うのですが、何か違いはあるのでしょうか。 一通り調べたのですが、やはり不安で、こちらに質問させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>1)現在のパート先での健康保険の被保険者期間は1年以上あります。 それであれば継続給付は可能です。 >2)退職後、現籍加入健保への任意継続は確認しておらず、国民健康保険に加入するつもりでした。職場への復帰は考えていますが、社員ではないので、健康保険の任意継続は難しいのではないかと思うのです。 結果、退職後に国民健康保険に加入するとなると、出産手当金はもらえないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 根本的に間違っています。 出産手当金の継続給付を受けることと健康保険の任意継続とは全く関係ありません、 任意継続をしなくても出産手当金は受け取れます、ただ前回回答したようにやめるタイミング、つまり時期が問題になるということです。 ただ現実問題として退職後無保険と言うわけには行きません、ですから誰かの扶養になる、任意継続をする、国民健康保険に加入するなどのうちからどれかを選択しなければなりません。 ということで継続給付とは別の問題として、任意継続も選択肢のうちのひとつにはなります。 また任意継続は社員やパートの別なく、退職時までに被保険者期間が2ヶ月あればなれます。

shoko0203
質問者

お礼

何度も回答頂きまして、誠にありがとうございました。 お詳しい方にご説明頂いて、本当に助かりました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >そこで、出産一時金なのですが、現在加入している勤務先の社会保険から支払われるのでしょうか。それとも出産前に国民健康保険へ切り替えた場合、国民健康保険から支払われるのでしょうか。 質問者の方の場合ですと国民健康保険加入なら、上記のように退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上ありかつ退職してから6ヶ月以内の出産であれば在職中に加入していた健保に請求します。 退職時に健康保険の被保険者期間が1年に満たない場合あるいは退職して6ヶ月以上たっての出産である場合は国民健康保険に請求します。 >また、退職する時期によって、何かメリットがあるようでしたら、 上記のように退職しても退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あれば退職する時期によって出産手当金が受け取れます。 出産手当金について言えば、いつ退職するのかそれによって天と地ほどの差があります、給与の額に依って異なりますが、50万から80万ぐらいでしょうかこれは大きいと思いますが。 出産手当金についてはまったくノーマークで、何も考えていないのですか? 退職後では手遅れです、退職する前にきちんともらえるような状況を作っておかないと。 このサイトの質問でもこの継続給付のことを退職後に知って、残念がっている方も多いようですが。

shoko0203
質問者

補足

jfk26様 大変お詳しい回答者の方にお返事を頂けて光栄です。出産育児一時金については良くわかりました。 もし、よろしければ出産手当金について、もう少し詳しく教えて頂けると幸いです。 1)現在のパート先での健康保険の被保険者期間は1年以上あります。 2)退職後、現籍加入健保への任意継続は確認しておらず、国民健康保険に加入するつもりでした。職場への復帰は考えていますが、社員ではないので、健康保険の任意継続は難しいのではないかと思うのです。 結果、退職後に国民健康保険に加入するとなると、出産手当金はもらえないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

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