保険、出産一時金についての質問
- 6月に出産を控え、国民健康保険と国民年金に加入している質問者。彼氏はアルバイトで社会保険に加入しようとしており、4月に入籍予定。出産一時金について質問している。
- 質問1:彼氏が出産時に加入している社会保険で扶養になってもらえるか 質問2:国民健康保険に加入しながら出産一時金をもらい、その後旦那の扶養に入ることは違反か
- 出産一時金の受給や国民健康保険の解約についての状況について質問している。
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保険、出産一時金について・・・・
はじめまして、6月に出産を控えてる者です。また、入籍を4月中にします。 出産一時金、保険についての質問です。 私は現在妊娠8ヶ月目で、国民健康保険、国民年金に加入で働いております。 彼氏は今まで彼氏の母の社会保険の扶養にはいっておりましたが、今月からアルバイト先で社会保険に加入出来るようになり、只今加入手続き中です。 4月下旬に入籍します。 そして、私は5月のGW開けに退職致します。 今の考えとしては、4月下旬に入籍してすぐに彼氏の社会保険に扶養としていれてもらい、扶養になった時点で国民健康保険を解約する予定です。 そこで質問なのですが、 (1)旦那は社会保険に只今加入手続き中ということで、出産予定の6月には加入して約1ヶ月くらいなのですが、その社会保険で扶養になっても出産一時金はもらえますか? (2)私は現在国民健康保険に加入しており、保険料の支払い忘れなどはありません。ただ、5月のGWあけに仕事をやめます。 入籍してすぐに、社会保険の扶養の手続きをして、保険証がかわったり、色々と手続きが大変になるのなら、国民健康保険は、6月からの10ヶ月での保険料の支払いなので、私は、6月分まで国民健康保険に加入したまま、国民健康保険で出産一時金をもらい、出産後、私と赤ちゃんを旦那の扶養にいれてもらい、国民健康保険解約の方がいいのでしょうか?? その際、旦那の扶養にはいれる状況なのに国民健康保険に加入したままというのは違反になるのでしょうか?? 教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。
- ycmqmn
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質問者が選んだベストアンサー
>扶養になった時点で国民健康保険を解約する予定です。 ということは質問者の方は働いてはいるが、会社の健康保険ではなく国民健康保険に加入していると言うことですね。 >(1)旦那は社会保険に只今加入手続き中ということで、出産予定の6月には加入して約1ヶ月くらいなのですが、その社会保険で扶養になっても出産一時金はもらえますか? 支給されますので安心してください、出産したときに夫が会社で健康保険に加入していて質問者の方も扶養になっていれば加入期間に関係なく出産育児一時金は支給されます。 この場合は支給を受けるのは夫で、正確には家族出産育児一時金と言います。 >(2)私は現在国民健康保険に加入しており、保険料の支払い忘れなどはありません。ただ、5月のGWあけに仕事をやめます。 入籍してすぐに、社会保険の扶養の手続きをして、保険証がかわったり、色々と手続きが大変になるのなら、国民健康保険は、6月からの10ヶ月での保険料の支払いなので、私は、6月分まで国民健康保険に加入したまま、国民健康保険で出産一時金をもらい、出産後、私と赤ちゃんを旦那の扶養にいれてもらい、国民健康保険解約の方がいいのでしょうか?? 国民健康保険から脱退するには夫の扶養になった保険証を提示しなければ出来ません。 ですから国民健康保険から脱退する時点で、すでに夫の健康保険の扶養になっているはずですからそのような心配はいりません。 出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。
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- kuroneko3
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ご質問(1)について もらえます。ただし,正式名称は「家族出産育児一時金」であり,金額は原則として42万円です。 ご質問(2)について あなたが会社を退職した場合,法律上あなたは旦那さんの健康保険の被扶養者となり,国民健康保険の被保険者であり続けることは認められていません。 もっとも,あなたが退職した後,その事実を旦那さんの勤務先に一切申告しなければ,事実上国民健康保険の被保険者として取り扱われるかもしれませんが,本来払わなくてもよい保険料を払い続けることになるだけで,何のメリットもありません。 ただし,加入していた国民健康保険を実施している自治体や国民健康保険組合が独自の給付を行っており,国保の出産育児一時金の方がもらえる金額が高いというケースも(稀ですが)あり得ます。その場合,資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば,健保ではなく従来加入していた国保の方から出産育児一時金をもらうこともできますが,手続きが複雑でわからないというのであれば,普通に健保からもらった方が無難でしょうね。
お礼
遅くなってしまい申し訳ありません。教えて下さってありがとうございました<(_ _)>
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お礼
遅くなってしまい申し訳ありません。教えて下さってありがとうございました<(_ _)>