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"agreement"と"appointment"について

英文契約書の中の"agreement"と"appointment"の意味について悩んでいます。 "agreement"と”契約”、"appointment"を”約束”と訳して読んでいますが、契約書の中に、"appointment"がいたるところに使われていて、違和感があります。 海外との契約書に記載されている"agreement"と"appointment"の違いはどのような点なのでしょうか? ご存知な方、よろいしくお願いいたします。

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  • trytobe
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回答No.3

英文契約書でどんなときに appointment を見たか覚えがないのですが、比較的一般で用いられるままの意味のように思います。 つまり、agreement は契約書の上で互いに納得した「合意(事項)」、それらを変更する際や規定していないことを議論するためには appointment 「面会(による協議)」が必要、という文脈で出ているのではないかと思います。 「任命・選任・委任」は assignment ですし、なにか契約相手に通告すべきというのは announcement や notification を用いることのほうが多く、appointment というのはなかなか見た覚えがありません。

その他の回答 (3)

回答No.4

#2です。 例文を示します。 1.指名の意で用いられているケース 「Article 2. Appointment 2.1 SELLER hereby agrees to manufacture and grant to BUYER and BUYER hereby accepts the right to purchase the Products under the terms and conditions set forth herein.」 2.選定の意で用いられているケース 「Appointment as supplier for the product development・・・」 3.選任の意で用いられているケース 原文:In this case, a liquidator shall file a motion to the court for appointment of an appraiser to appraise the value of these claims. 和訳:この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。 4.任命の意で用いられているケース 原文:appointment and dismissal 和訳:任免 5.約束事の意で用いられているケース 原文:Customer’s appointment pursuant to this Agreement 和訳:本契約書に準拠する取引先に関する約束事

回答No.2

"appointment"は、契約書で「指名」、「選定」、「選任」、「任命」の意味で使われることが多いです。

noname#141297
noname#141297
回答No.1

辞書も引かずに答えているが、agreementは同意。appointmentは約束で読めばわかりやすいのでは?

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