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コモンローについてです

(1)授業でやったプリントに土地の占有に関する民事訴訟や, 国王の平和をおびやかす侵害に関する刑事訴訟について、 王国全体を対象に裁判を行う王国裁判官を設置し 民事訴訟と刑事訴訟において、(神判や決闘に変わる)標準的証明方法としての陪審を導入した。人々はこれらの新しい裁判所と訴訟手続に殺到し, かくしてイングランド王国に共通の判例法であるコモンローが生まれた。 とあるのですがなんでこれでコモンローが生まれるのかがわかりません あと王国裁判官が王国全体を対象に裁判を行うということでいいんでしょうか? (2)あとイギリスの陪審制度において裁判はどのようにして行われているのでしょうか? 今回の裁判の論点は~~の~~がコモンロー(判例)の~~に適用されるかについてです。 その上で無罪か有罪かを決めてください。と陪審員に説明して 無罪有罪決めた後に量刑は裁判官が という形式でしょうか? (3)最後にですが、イギリスの議会は法律を作りたい時(たしかイギリスにも成文法はありましたよね?日本の憲法=コモンローなだけで) こういう判例があるからこういう法律制定します。いいですか? という感じでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.1

この問題解説していると、教科書3分の1冊くらい行きますが、書いていいかどうか、我々の投稿を看視している方々、是非ともアドバイスください。

ariueallni
質問者

お礼

回答ありがとうございます 現在の僕にとって一番大事なのは(1)ですが 余りに長くなるようでご回答者さんの負担になるようでしたら (2)(3)だけでも教えていただけるとありがたいです

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